株式会社を自分で設立したい方へ
株式会社を自分で設立する方法|手続き・必要書類・費用を順番に解説
株式会社は、専門家へ依頼せず、自分で設立手続きを進めることもできます。ただし、定款の作成と公証人による認証、資本金の払込み、法務局への設立登記など、決められた手続きを順番に行わなければなりません。
このページでは、一般的な発起設立によって株式会社を設立する流れを、初めて手続きする方にも分かりやすく解説します。
株式会社を自分で設立する際の要点
- 自分で設立できるか
- 株式会社の設立手続きは、発起人や設立時代表取締役が自分で進めることも可能です。
- 株式会社特有の手続き
- 作成した定款について、公証人による認証を受ける必要があります。
- 設立登記の申請方法
- 管轄法務局への持参・郵送による書面申請のほか、オンライン申請も利用できます。
- 特に注意したいこと
- 定款、払込証明書、就任承諾書、登記申請書などの内容を一致させることが重要です。
1. 株式会社は自分で設立できる?
株式会社の設立手続きには、必ず専門家へ依頼しなければならないという決まりはありません。必要な情報を調べ、書類を正しく作成できれば、発起人や設立時代表取締役が自分で手続きを進められます。
一方、株式会社では定款の作成だけでなく、公証人による定款認証が必要です。合同会社と比べて必要な書類や検討事項が多いため、全体の流れを把握してから準備を始めることが大切です。
発起人とは
株式会社の設立を計画し、定款の作成や設立時発行株式の引受けなどを行う人です。発起人は、会社設立時の株主になります。
2. 自分での設立が向いているケース
自分で進めやすいケース
- 発起人や役員の構成が複雑ではない
- 現金による出資のみで設立する
- 取締役会を設置しない小規模な会社を予定している
- 設立日まで十分な準備期間がある
- 公式情報を確認しながら書類を作成できる
専門家への相談を検討したいケース
- 複数の株主や役員が関係する
- 現物出資を予定している
- 種類株式や取締役会の設置を検討している
- 許認可事業に合う定款を作成したい
- 短い期間で確実に設立したい
書類を自分で作成できる場合でも、税務、許認可、社会保険などについて別の専門知識が必要になることがあります。不明点があるときは、手続きの一部だけ相談する方法もあります。
3. 株式会社を自分で設立する流れ
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STEP 1
会社の基本事項を決める
商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人、役員、事業年度などを決めます。
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STEP 2
定款を作成する
決定した基本事項を基に、会社の基本規則となる定款を作成します。
-
STEP 3
定款認証を受ける
本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人へ定款認証を依頼します。
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STEP 4
資本金を払い込む
定款認証後、発起人名義の口座へ出資金を払い込み、記録を保存します。
-
STEP 5
登記書類を作成する
登記申請書、払込みを証する書面、就任承諾書などを準備します。
-
STEP 6
設立登記を申請する
本店所在地を管轄する法務局へ、書面またはオンラインで申請します。
-
STEP 7
設立後の届出を行う
税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所などで必要な手続きを行います。
4. 会社の基本事項を決める
書類を作り始める前に、株式会社の基本事項を整理します。定款と登記書類で内容が食い違わないように、最初に一覧化しておくと確認しやすくなります。
| 項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 商号 | 会社名を決め、前後いずれかに「株式会社」を入れます。 |
| 事業目的 | 現在行う事業と、将来行う予定の事業を具体的に整理します。 |
| 本店所在地 | 会社の本店を置く住所を決めます。賃貸借契約や利用規約も確認します。 |
| 資本金 | 開業費用、運転資金、取引先からの信用などを踏まえて決めます。 |
| 発起人 | 出資する人と、各発起人が引き受ける株式数・出資額を決めます。 |
| 役員 | 取締役、代表取締役、監査役などの構成と任期を検討します。 |
| 機関設計 | 取締役会や監査役を設置するか決めます。 |
| 事業年度 | 決算月を決め、設立初年度の期間を確認します。 |
| 公告方法 | 官報、日刊新聞紙、電子公告などから検討します。 |
同じ住所に同じ商号の会社は登記できません。
また、既存企業の名称や商標と紛らわしい商号は、トラブルにつながる可能性があります。登記情報や商標情報、検索結果などを事前に確認しましょう。
5. 定款を作成する
定款は、会社の目的、商号、本店所在地、株式、役員などについて定める会社の基本規則です。株式会社を設立する場合、発起人が定款を作成しなければなりません。
定款に必ず記載する主な事項
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立時に出資される財産の価額または最低額
- 発起人の氏名または名称と住所
このほか、発行可能株式総数、株式の譲渡制限、役員の任期、事業年度、公告方法なども検討します。
紙定款
- 紙で作成した定款を使用する
- 公証人保存用の原本には、原則として4万円の収入印紙が必要
- 特別な電子署名環境を準備せずに作成できる
電子定款
- 電子データとして定款を作成する
- 定款に対する4万円の印紙税は不要
- 所定の電子署名や申請環境を準備する必要がある
電子定款を自分で作成する場合は、必要な機器、電子証明書、ソフトウェア、操作方法を事前に確認してください。費用だけでなく、準備にかかる時間も含めて方法を選びましょう。
6. 公証役場で定款認証を受ける
株式会社の定款は、作成しただけでは設立登記に使用できません。公証人による認証を受ける必要があります。
原則として、本店所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人へ認証を依頼します。いきなり認証を申し込むのではなく、事前に定款案を確認してもらうと、当日の修正を防ぎやすくなります。
定款認証前に確認したいこと
- 商号、目的、本店所在地などに誤りがないか
- 発起人の氏名・住所が印鑑証明書などの表記と一致しているか
- 発行株式や資本金に関する記載が正しいか
- 役員構成に合った内容になっているか
- 許認可事業に必要な目的が含まれているか
- 紙定款と電子定款のどちらを利用するか
定款認証の手数料は、資本金などの条件によって異なります。謄本を取得する場合は別途費用がかかるため、認証を依頼する公証役場へ最新の金額と必要書類を確認してください。
7. 資本金を払い込む
定款認証後、発起人が引き受けた株式に対応する金額を払い込みます。会社は設立登記が完了するまで成立していないため、一般的には発起人個人の銀行口座を使用します。
- 払込みに使用する発起人名義の口座を確認する
- 定款で定めた出資額を払い込む
- 通帳の表紙、口座情報のページ、入金記録のページなどを保存する
- 払込みを証する書面を作成する
残高があるだけでは、払込みの記録を確認できない場合があります。
定款認証後に、出資額と払込人が確認できる形で入金し、登記申請に使用する記録を残してください。
複数の発起人が出資する場合や、現金以外の財産を出資する場合は、必要な手続きや添付書類が変わることがあります。
8. 設立登記の必要書類を準備する
株式会社の機関設計や、定款でどこまで事項を定めたかによって、必要書類は異なります。次は、一般的な発起設立で使用する書類の例です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 株式会社設立登記申請書 | 商号、本店、登記の事由、登録免許税などを記載します。 |
| 認証済み定款 | 公証人による認証を受けた定款を使用します。 |
| 発起人の決定書など | 本店所在地や設立時役員などを定款で定めていない場合に作成します。 |
| 就任承諾書 | 取締役、代表取締役、監査役などが就任を承諾したことを証明します。 |
| 印鑑証明書・本人確認証明書 | 役員構成や申請方法などに応じて準備します。 |
| 払込みを証する書面 | 資本金が払い込まれたことを、口座の記録などとともに証明します。 |
| 資本金の額の計上に関する証明書 | 出資内容などに応じて作成します。 |
| 登記すべき事項 | 登記記録へ登録する会社情報を、指定された方法で提出します。 |
| 印鑑届書 | 会社代表者印を法務局へ届け出る場合に提出します。 |
取締役会や監査役を設置する場合、現物出資がある場合、発起人以外から株式を募集する場合などは、上記以外の書類が必要になることがあります。
9. 法務局へ設立登記を申請する
書類がそろったら、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。申請方法は、主に書面申請とオンライン申請があります。
書面申請
- 法務局の窓口へ提出する方法
- 管轄法務局へ郵送する方法
- 紙の添付書類を中心に準備する
オンライン申請
- 登記・供託オンライン申請システムを利用する
- 申請情報と添付書面情報を電子的に送信する
- 電子署名や申請環境の準備が必要になる
株式会社は、本店所在地で設立登記をすることによって成立します。原則として、法務局が登記を完了した日ではなく、設立登記を申請した日が会社の設立日になります。
希望する設立日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日に当たる場合、通常はその日に書面申請を受け付けてもらうことができません。日付を重視する場合は、管轄法務局へ事前に確認してください。
10. 株式会社の設立費用
株式会社を自分で設立する場合でも、登録免許税や定款認証手数料などの法定費用がかかります。
| 費用 | 考え方 |
|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の額の0.7%で計算し、その金額が15万円未満の場合は15万円です。 |
| 定款認証手数料 | 資本金などの条件によって異なります。 |
| 定款の謄本手数料 | 交付を受ける謄本の枚数などに応じてかかります。 |
| 定款の印紙税 | 紙定款では原則4万円です。電子定款にはかかりません。 |
| その他の費用 | 印鑑作成、印鑑証明書、郵送、証明書取得などの費用が考えられます。 |
自分で手続きをする場合、専門家への報酬を抑えられる可能性があります。ただし、電子定款に必要な環境を新しく用意する場合は、機器や作業時間を含めて比較することが大切です。
費用全体については、 会社設立にかかる費用も確認してください。
11. 登記完了後に行うこと
設立登記が完了しただけでは、会社の開業準備がすべて終わるわけではありません。登記事項証明書などを取得し、会社の状況に応じて各種手続きを進めます。
- 登記事項証明書を取得する
- 必要に応じて会社の印鑑証明書を取得する
- 法人名義の銀行口座を申し込む
- 税務署へ法人設立届出書などを提出する
- 都道府県税事務所や市区町村へ必要な届出を行う
- 役員報酬の金額と支給方法を決める
- 社会保険や労働保険の手続きを確認する
- 必要な許認可を申請する
- 会計帳簿や請求書の管理方法を整える
詳しくは、 会社設立後に必要な手続きを確認してください。
12. 自分で設立するときによくある失敗
定款と登記書類の内容が一致していない
商号、本店所在地、資本金、役員、株式数などが書類ごとに異なると、修正や追加書類の提出が必要になることがあります。
事業目的に必要な内容が入っていない
予定している事業や許認可に必要な目的が含まれていないと、設立後に定款変更や変更登記が必要になる場合があります。
資本金の払込方法を間違える
払込時期や口座名義、入金記録の残し方に問題があると、払込みを証明できない可能性があります。
役員の任期や機関設計を理解せずに決める
役員の任期が終了すると、同じ人が続ける場合でも原則として役員変更登記が必要です。将来の運営も考えて定款を作成しましょう。
設立後の届出を忘れる
税務、社会保険、労働保険、許認可などには、それぞれ手続きや期限があります。設立前から必要な届出を整理しておくことが重要です。
13. 申請前のチェックリスト
- 会社の商号、目的、本店所在地が確定している
- 発起人、役員、出資額、持株数が確定している
- 必要に応じて商号や商標を調査している
- 本店所在地で事業や法人登記ができることを確認している
- 許認可に必要な事業目的を確認している
- 定款の内容について公証役場の事前確認を受けている
- 定款認証後に資本金を払い込んでいる
- 払込記録を確認できる資料を保存している
- 書類間で商号、住所、氏名、金額が一致している
- 管轄法務局と申請方法を確認している
- 登録免許税の金額と納付方法を確認している
- 設立後に必要な届出を一覧化している
設立準備全体については、 会社設立チェックリストも利用してください。
14. 専門家への相談を検討したいケース
株式会社は自分でも設立できますが、すべてのケースで自己手続きが適しているとは限りません。
- 現物出資や複雑な株式設計を予定している
- 共同創業者との権利関係を慎重に設計したい
- 取締役会や監査役を設置する
- 外国人や海外法人が発起人・役員になる
- 設立と同時に許認可を申請する
- 創業融資や補助金も含めて準備したい
- 税務上の影響を確認して決算月や役員報酬を決めたい
- 書類を調べる時間を確保できない
相談先によって対応できる業務が異なります。詳しくは、 会社設立は誰に依頼する?を確認してください。
15. 株式会社の設立に関するよくある質問
株式会社は1人でも設立できますか?
1人で株式会社を設立することも可能です。1人が発起人、株主、取締役、代表取締役を兼ねる構成も考えられます。ただし、採用する機関設計によって必要な役員構成は異なります。
資本金はいくら必要ですか?
法律上は少額の資本金でも設立できますが、開業費用、当面の運転資金、取引条件、許認可の要件などを考慮して決める必要があります。
会社の印鑑は必ず法務局へ届け出ますか?
オンラインで登記申請する場合、会社印の提出は任意とされています。ただし、金融機関や取引先との手続きで印鑑や印鑑証明書を求められる可能性があります。設立後の利用場面も確認して判断しましょう。
電子定款は自分で作成できますか?
必要な電子証明書、電子署名、ソフトウェアなどの環境を用意できれば、自分で作成することも可能です。導入費用や操作時間も含めて、紙定款や専門家への依頼と比較してください。
設立登記は郵送でも申請できますか?
書面による登記申請は、管轄法務局へ持参するほか、郵送でも行えます。希望する設立日がある場合は、受付日の扱いや必要書類を事前に確認してください。
登記申請後に間違いが見つかったらどうなりますか?
内容によっては、法務局から補正を求められます。補正できない問題がある場合は、申請を取り下げて再申請が必要になる可能性もあります。法務局から連絡を受けたときは、内容と期限を確認して対応してください。
