飲食店の会社設立・開業手続き
飲食店を開業するために必要な許可・手続き|会社設立から営業開始まで解説
飲食店を開業するには、会社を設立するだけでなく、原則として飲食店営業許可を取得する必要があります。店舗の設備、食品衛生責任者、衛生管理などについても、営業開始前に準備しなければなりません。
このページでは、飲食店営業許可を中心に、消防署や警察署などへの届出、会社設立から営業開始までの流れと注意点を解説します。
飲食店を開業する際の要点
- 主な許可
- 店内で食品を調理して提供する場合、原則として飲食店営業許可が必要です。
- 申請先
- 店舗所在地を管轄する保健所などへ申請します。
- 店舗工事
- 施設基準を満たさないと許可を受けられないため、工事前の相談が重要です。
- そのほかの手続き
- 営業時間、酒類の提供方法、店舗規模などにより、消防署や警察署などへの届出も確認します。
1. 飲食店の開業には営業許可が必要
店舗で食品を調理し、客へ飲食させる営業を行う場合は、原則として食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。
レストラン、居酒屋、カフェ、ラーメン店、キッチンカーなどでも、営業内容に応じた許可を確認します。
許可を受けるには、店舗所在地を管轄する保健所などへ申請し、施設検査を受けて、所定の基準を満たす必要があります。
会社設立登記だけでは飲食店を営業できません。
法人として設立されていても、店舗について必要な営業許可を取得するまでは営業を開始できません。
2. 営業内容によって必要な許可が異なる
飲食店営業許可だけで営業できるかは、店内で取り扱う食品や販売方法によって異なります。
| 営業内容 | 確認する手続きの例 |
|---|---|
| 店内で調理して提供する | 飲食店営業許可 |
| 菓子やパンを製造して販売する | 菓子製造業などの許可 |
| そうざいを製造して卸売りする | そうざい製造業などの許可 |
| 食肉や魚介類を販売する | 食肉販売業・魚介類販売業などの許可 |
| キッチンカーで調理販売する | 移動営業に対応した飲食店営業許可など |
| 食品を通信販売する | 製造・加工内容に応じた許可や届出、表示の確認 |
| 酒類を持ち帰り用として販売する | 酒類販売業免許 |
1つの店舗で複数の営業を行う場合は、複数の許可が必要になることがあります。
メニュー、製造工程、販売方法を整理したうえで、物件契約や内装工事の前に管轄保健所へ相談しましょう。
3. 飲食店営業許可の主な要件
飲食店営業許可を受けるには、営業者、施設、衛生管理などについて要件を満たす必要があります。
- 申請者が欠格事由に該当しない
- 店舗が施設基準を満たしている
- 食品衛生責任者を選任している
- 必要な設備や器具を備えている
- 衛生管理計画を作成している
- 保健所などの施設検査を受ける
具体的な施設基準、必要書類、申請手数料は、店舗所在地を管轄する自治体によって確認します。
4. 施設基準と店舗選び
飲食店営業許可では、調理場、手洗い設備、給排水、冷蔵・冷凍設備、防虫・防そ対策などが確認されます。
確認される主な設備の例
- 調理場と客席などが適切に区画されている
- 清掃しやすい床・壁・天井になっている
- 必要な手洗い設備がある
- 洗浄設備や給湯設備がある
- 食品を適切に保管できる
- 冷蔵・冷凍設備に温度計がある
- 器具や食器を衛生的に保管できる
- 害虫やねずみの侵入を防止できる
- 必要な換気や排水設備がある
- 便所が衛生上支障のない構造になっている
内装工事を始める前に図面を保健所へ相談しましょう。
工事完了後に施設基準を満たしていないことが分かると、設備の追加や工事のやり直しが必要になる可能性があります。
物件契約前に確認したいこと
- 飲食店として利用できる契約になっているか
- 予定する業態の営業が認められているか
- 給排水・電気・ガスの容量が足りるか
- 排気ダクトやグリストラップを設置できるか
- 建物用途や消防設備に問題がないか
- 看板や営業時間について制限がないか
- 前の営業者の許可を引き継げると誤解していないか
5. 食品衛生責任者
飲食店では、原則として施設ごとに食品衛生責任者を定める必要があります。
調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持つ人や、自治体などが実施する食品衛生責任者養成講習会を修了した人などが食品衛生責任者になれます。
食品衛生責任者の主な役割
- 店舗の衛生管理を確認する
- 従業員へ衛生上の注意事項を周知する
- 設備や食品の取扱いを改善する
- 衛生管理計画と実施記録を確認する
- 営業者へ必要な改善を提案する
講習会の日程や申込み方法は地域によって異なります。開業予定日から逆算し、早めに受講資格と開催日を確認しましょう。
6. HACCPに沿った衛生管理
飲食店を含む食品等事業者には、原則としてHACCPに沿った衛生管理が求められます。
小規模な一般飲食店では、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考に、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」へ対応できます。
- 業態に合う衛生管理の手引書を確認する
- 衛生管理計画と必要な手順書を作成する
- 計画と手順を従業員へ周知する
- 衛生管理計画に沿って業務を行う
- 実施状況を記録して保存する
- 定期的に内容を振り返り、必要に応じて改善する
一般的な衛生管理の例
- 原材料を受け入れる際の確認
- 冷蔵庫・冷凍庫の温度確認
- 交差汚染・二次汚染の防止
- 器具の洗浄・消毒
- トイレの洗浄・消毒
- 従業員の健康管理
- 衛生的な作業着の使用
- 正しい手洗いの実施
7. 営業形態によって確認する手続き
飲食店営業許可以外にも、営業時間、店舗の規模、提供する商品などによって手続きが必要になることがあります。
| 営業内容・条件 | 確認する手続きの例 |
|---|---|
| 深夜に酒類を中心に提供する | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 |
| 客への接待を伴う営業を行う | 風俗営業許可 |
| 酒類を持ち帰り用に販売する | 酒類販売業免許 |
| 一定規模以上の店舗を使用する | 防火管理者の選任など |
| 新たに飲食店を使用開始する | 防火対象物使用開始届出など |
| 屋外広告物や看板を設置する | 自治体の条例に基づく許可・届出 |
| 道路上へ看板や設備を設置する | 道路使用・道路占用に関する許可 |
| 従業員を雇用する | 社会保険・労働保険などの手続き |
必要な手続きは、店舗所在地、営業時間、接客方法、提供する商品などによって判断します。
8. 酒類を提供・販売する場合
店内で酒類を提供する場合
飲食店で客へ酒類を提供し、店内で飲んでもらう通常の営業では、一般的に酒類販売業免許とは別の取扱いになります。
ただし、深夜に酒類を中心として提供する場合や、接待を伴う場合は、警察署への届出や許可が必要になる可能性があります。
持ち帰り用の酒類を販売する場合
未開封の酒類を客が持ち帰る形で販売する場合は、税務署から酒類販売業免許を受ける必要がある可能性があります。
店内提供と持ち帰り販売では必要な免許が異なります。テイクアウト、通信販売、店頭販売など、実際の販売方法を整理して税務署などへ確認してください。
9. 消防署へ確認する手続き
飲食店を開業する際は、建物の用途、収容人数、店舗面積、火気設備などに応じて、消防署への届出や消防設備の設置が必要になる場合があります。
確認する主な項目
- 防火対象物使用開始届出
- 火を使用する設備などの設置届出
- 防火管理者の選任
- 消防計画の作成・届出
- 消火器や自動火災報知設備
- 避難経路と誘導灯
- 厨房の排気設備
- 内装材の防炎・不燃性能
届出の名称、期限、必要となる条件は地域や建物によって異なります。内装工事前に、管轄消防署へ図面を持参して相談すると安全です。
10. 会社設立から飲食店開業までの流れ
-
STEP 1
営業内容とメニューを決める
店内飲食、持ち帰り、製造、酒類提供などの営業内容を整理します。
-
STEP 2
必要な許認可を確認する
保健所、消防署、警察署、税務署などへ必要な手続きを確認します。
-
STEP 3
物件候補を確認する
契約条件、設備容量、用途、施設基準への対応可能性を確認します。
-
STEP 4
店舗図面を事前相談する
内装工事前に、保健所や消防署へ図面を相談します。
-
STEP 5
会社設立手続きを行う
法人で営業する場合は、定款作成と設立登記を行います。
-
STEP 6
内装工事と設備設置を行う
確認した施設基準や消防上の要件に沿って工事を行います。
-
STEP 7
食品衛生責任者を準備する
資格の確認または養成講習会の受講を行います。
-
STEP 8
飲食店営業許可を申請する
必要書類と申請手数料を準備し、管轄保健所などへ申請します。
-
STEP 9
施設検査を受ける
担当者による検査を受け、不備がある場合は改善します。
-
STEP 10
衛生管理と営業準備を整える
衛生管理計画、従業員教育、仕入れ、表示などを確認します。
-
STEP 11
許可後に営業を開始する
営業許可証と必要な届出の完了を確認してから開業します。
11. 営業許可申請で準備する主な書類
必要書類は自治体や申請者の区分によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 営業許可申請書
- 施設の構造・設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を確認できる書類
- 法人の登記事項証明書など
- 水道水以外を使用する場合の水質検査成績書
- 申請手数料
申請書の様式や添付書類は、管轄保健所の最新案内を確認してください。
12. 法人で申請するときの注意点
定款の事業目的を確認する
定款には、飲食店の経営、食品の製造・販売、酒類販売など、実際に行う事業に合う目的を記載します。
営業許可の申請者名義を確認する
法人で営業する場合は、原則として法人を営業者として申請します。会社設立登記の完了時期と許可申請の時期を調整しましょう。
個人名義の許可をそのまま使用しない
個人事業から法人化する場合、営業者が個人から法人へ変わります。新規申請や変更手続きが必要になる可能性があるため、事前に保健所へ確認してください。
本店所在地と店舗所在地を区別する
会社の本店所在地と、飲食店を営業する店舗所在地は同じである必要はありません。営業許可は実際の営業施設について申請します。
13. 飲食店開業でよくある失敗
物件を契約してから許可要件を確認する
希望する営業ができない物件や、大規模な設備工事が必要な物件を契約してしまう可能性があります。
保健所への相談前に内装工事を完了する
施設基準を満たさず、手洗い設備や区画などの追加工事が必要になることがあります。
飲食店営業許可だけでよいと思い込む
菓子製造、酒類販売、深夜営業など、営業内容によって別の許可や届出が必要になる場合があります。
許可取得日を確認せず開業日を決める
申請や施設検査には時間がかかります。不備の修正期間も考慮して開業予定を立てましょう。
食品衛生責任者の準備が遅れる
講習会が希望日に開催されていない場合があります。受講日程を早めに確認してください。
会社設立後の届出を忘れる
税務、社会保険、労働保険など、法人として必要な手続きも並行して行う必要があります。
14. 営業開始前のチェックリスト
- メニューと販売方法が確定している
- 必要な営業許可・届出を確認している
- 物件で予定する営業が認められている
- 内装工事前に保健所へ図面を相談している
- 消防署へ必要な設備と届出を確認している
- 食品衛生責任者を準備している
- 飲食店営業許可を申請している
- 施設検査を受けている
- 営業許可証の交付を確認している
- HACCPに沿った衛生管理を準備している
- 従業員へ衛生管理を周知している
- 酒類提供・販売に必要な手続きを確認している
- 会社設立後の税務・社会保険手続きを確認している
15. 専門家への相談を検討したいケース
| 相談内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 営業許可・許認可全体 | 保健所・行政書士 |
| 会社設立登記 | 司法書士 |
| 税務・会計・資金計画 | 税理士 |
| 社会保険・従業員雇用 | 社会保険労務士 |
| 店舗の用途・内装設計 | 建築士・施工会社・自治体の担当窓口 |
| 消防設備・届出 | 管轄消防署・消防設備の専門業者 |
16. 飲食店営業許可に関するよくある質問
会社設立前でも保健所へ相談できますか?
相談できます。メニュー、営業方法、物件図面などを準備して相談すると、必要な許可や施設基準を確認しやすくなります。
前の飲食店が取得した営業許可を引き継げますか?
営業者が変わる場合は、新たな許可申請などが必要になる可能性があります。居抜き物件でも、契約前に管轄保健所へ確認してください。
自宅のキッチンで飲食店営業許可を取れますか?
家庭用の台所とは区画された営業用施設など、自治体の施設基準を満たす必要があります。用途地域、賃貸借契約、管理規約なども確認してください。
テイクアウトを始める場合は別の許可が必要ですか?
店内で提供している料理の持ち帰りで対応できる場合もありますが、製造方法、保存方法、販売先などによって別の許可が必要になる可能性があります。事前に保健所へ確認してください。
酒類を提供するだけで酒類販売業免許が必要ですか?
店内で飲んでもらう通常の酒類提供と、未開封の商品を持ち帰り用に販売する場合では取扱いが異なります。販売方法を整理して税務署などへ確認してください。
食品衛生責任者は店長でなければなりませんか?
必ずしも役職名が店長である必要はありません。施設の衛生管理を担当でき、必要な資格要件を満たす人を選任します。
行政書士へ依頼すれば必ず許可を取得できますか?
必ず取得できるわけではありません。申請者と店舗が法令・施設基準などの要件を満たす必要があります。
参考となる公的情報
次に確認したいこと
許認可について専門家へ相談する前に
行政書士へ相談できる内容と、司法書士などほかの専門家との違いを確認できます。
