会社設立の基本
会社設立に必要な書類一覧|株式会社・合同会社の登記書類を解説
会社を設立するには、定款、登記申請書、資本金の払込みを証明する書面などを準備します。必要書類は、株式会社か合同会社か、役員や社員の構成、定款の内容、申請方法などによって異なります。書類を作り始める前に、会社の基本事項を決めておくことが重要です。
会社設立に必要な書類の要点
- 株式会社と合同会社では必要書類が異なります。
- 株式会社の定款は、原則として公証人による認証が必要です。
- 合同会社も定款は必要ですが、公証人による認証は不要です。
- 役員構成や定款の記載内容によって、省略できる書類があります。
- 現物出資や法人社員がある場合は、追加書類が必要になることがあります。
- オンライン申請では、書類への電子署名が必要になる場合があります。
書類作成前に会社の基本事項を決める
会社設立の書類には、商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員などの情報を記載します。先に書類を作り始めると、内容の変更によって複数の書類を作り直すことがあります。
書類を準備する前に、少なくとも次の事項を決めておきましょう。
- 株式会社または合同会社などの会社形態
- 会社の商号
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金の額
- 出資者と出資額
- 役員または社員の構成
- 事業年度
- 公告方法
- 会社の設立予定日
同一の本店所在地に同一の商号を持つ会社は登記できません。商号を決める際は、法務局のオンラインサービスなどで同一商号の有無を確認してください。
株式会社の設立に必要な書類
次の表は、取締役会を設置しない株式会社を発起設立によって設立する一般的なケースを想定しています。
| 書類 | 主な役割 | 必要となる条件 |
|---|---|---|
| 設立登記申請書 | 設立登記を申請するための書類 | 原則必要 |
| 定款 | 会社の基本規則を定める書類 | 必要。原則として公証人の認証を受ける |
| 発起人の決定書・同意書 | 本店所在地、設立時役員、資本金などを決定したことを示す | 必要事項を定款に定めていない場合など |
| 設立時取締役などの就任承諾書 | 選任された役員が就任を承諾したことを示す | 役員の選任方法や定款の記載内容により異なる |
| 代表取締役の選定を証する書面 | 代表取締役を選定したことを示す | 代表取締役を互選した場合など |
| 払込みがあったことを証する書面 | 資本金が払い込まれたことを示す | 原則必要 |
| 資本金の額の計上に関する証明書 | 資本金として計上する額を示す | 現物出資がある場合など |
| 印鑑証明書 | 個人の実印を証明する | 役員構成や申請方法などにより異なる |
| 本人確認証明書 | 役員の氏名・住所などを確認する | 印鑑証明書を添付しない役員など |
| 印鑑届書 | 会社の代表者印を登記所へ届け出る | 会社印を登記所へ提出する場合 |
| 登録免許税の納付に関する書類 | 登録免許税を納付したことを示す | 申請方法に応じて準備 |
| 委任状 | 代理人へ登記申請を委任したことを示す | 代理人が申請する場合 |
取締役会を設置する場合、募集設立を行う場合、監査役を置く場合、現物出資を行う場合などは、必要書類が追加または変更されます。
合同会社の設立に必要な書類
次の表は、社員が個人で、金銭のみを出資して合同会社を設立する一般的なケースを想定しています。
| 書類 | 主な役割 | 必要となる条件 |
|---|---|---|
| 設立登記申請書 | 設立登記を申請するための書類 | 原則必要 |
| 定款 | 会社の基本規則を定める書類 | 必要。公証人の認証は不要 |
| 代表社員、本店所在地および資本金の決定書 | 代表社員などを決定したことを示す | 必要事項を定款に定めていない場合など |
| 代表社員の就任承諾書 | 代表社員が就任を承諾したことを示す | 代表社員の決め方などにより必要 |
| 払込みがあったことを証する書面 | 出資金の払込みが完了したことを示す | 原則必要 |
| 資本金の額の計上に関する証明書 | 資本金として計上する額を示す | 現物出資がある場合など |
| 印鑑届書 | 会社の代表者印を登記所へ届け出る | 会社印を登記所へ提出する場合 |
| 登録免許税の納付に関する書類 | 登録免許税を納付したことを示す | 申請方法に応じて準備 |
| 委任状 | 代理人へ登記申請を委任したことを示す | 代理人が申請する場合 |
代表社員が法人の場合は、職務執行者の選任に関する書面や就任承諾書など、個人が代表社員になる場合とは異なる書類が必要です。
定款
定款は、会社の商号、事業目的、本店所在地、出資に関する事項などを定める会社の基本規則です。株式会社と合同会社のどちらを設立する場合も作成します。
株式会社の定款
- 発起人が作成する
- 発起人全員が署名または記名押印する
- 原則として公証人による認証が必要
- 紙定款または電子定款を選択できる
合同会社の定款
- 設立時の社員が作成する
- 社員全員が署名または記名押印する
- 公証人による認証は不要
- 紙定款または電子定款を選択できる
事業目的の表現や機関設計に問題があると、定款認証や登記申請の段階で修正が必要になることがあります。許認可が必要な事業では、申請先が求める目的の記載も確認してください。
設立登記申請書
設立登記申請書は、会社の設立を本店所在地を管轄する法務局へ申請する書類です。
申請書には、主に次の内容を記載します。
- 商号
- 本店所在地
- 登記の事由
- 登記すべき事項
- 資本金の額
- 登録免許税の額
- 添付書類の一覧
- 申請日
- 申請人の情報
- 連絡先
法務局では、株式会社と合同会社の申請書様式および記載例を公開しています。古いひな形をそのまま使用せず、申請時点の最新様式を確認してください。
資本金の払込みがあったことを証する書面
会社設立では、定めた資本金が実際に払い込まれたことを証明する書類を作成します。
一般的には、次の書類を組み合わせて作成します。
- 払込みがあったことを証明する書面
- 通帳の表紙の写し
- 口座名義人が確認できるページの写し
- 払込日と金額が確認できるページの写し
インターネットバンキングを利用した場合は、金融機関名、支店名、口座名義、口座番号、入金日、入金額などが確認できる取引明細を準備します。
払込みを行う時期や、誰の口座へ払い込むかは重要です。定款の作成・認証や出資者の構成を確認してから手続きを進めてください。
印鑑証明書と本人確認書類
書面による会社設立では、発起人や役員などの印鑑証明書が必要になる場合があります。必要な人と通数は、会社形態、役員構成、定款の認証方法などによって異なります。
印鑑証明書
個人の印鑑証明書は、住所地の市区町村窓口などで取得します。手続きによっては、発行後3か月以内のものが求められます。
本人確認証明書
本人確認証明書として、次のような書類が使用されることがあります。
- 住民票の写し
- 戸籍の附票
- 運転免許証などのコピー
- マイナンバーカード表面のコピー
使用できる書類やコピーへの記載方法には条件があります。マイナンバーカードの裏面など、個人番号が記載された部分を不要に提出しないよう注意してください。
会社の印鑑届書
会社の代表者印を登記所へ提出する場合は、印鑑届書を作成します。届け出た印鑑は、会社の印鑑証明書を取得するときに使用されます。
オンライン申請の普及などにより、設立登記の申請方法によって印鑑提出の扱いが異なります。ただし、金融機関や取引先との手続きで会社の実印や印鑑証明書が必要になることもあります。
印鑑を提出する場合、書面による印鑑届書には、市区町村へ登録している個人の実印と発行後3か月以内の印鑑証明書が必要になることがあります。
条件によって必要になる書類
次のような設立方法では、一般的な金銭出資のみの会社設立とは異なる書類が必要です。
| 条件 | 追加される可能性がある書類 |
|---|---|
| 現物出資がある | 財産引継書、調査報告書、資本金の額の計上に関する証明書など |
| 株式会社に取締役会を置く | 代表取締役の選定を証する取締役会議事録など |
| 監査役を置く | 監査役の就任承諾書や本人確認証明書など |
| 代理人が申請する | 委任状 |
| 合同会社の代表社員が法人 | 職務執行者の選任書、就任承諾書、法人の登記事項証明書など |
| 発起人や役員が海外在住 | サイン証明書、宣誓供述書、翻訳文など |
必要書類は個別の条件によって変わります。複雑な機関設計、現物出資、法人出資、海外居住者が関係する設立は、事前に法務局または専門家へ確認してください。
オンライン申請と書面申請の違い
書面申請
- 申請書と添付書類を紙で提出する
- 法務局の窓口または郵送で申請する
- 必要箇所への押印や原本の添付を確認する
- 登録免許税は収入印紙などで納付する
オンライン申請
- 申請用総合ソフトなどを使用する
- 申請情報をインターネットで送信する
- 添付情報に電子署名が必要になる場合がある
- 登録免許税を電子納付できる
オンライン申請では、電子署名を行うことによって一部の書類を省略できる場合があります。一方で、添付するPDFにも作成者の電子署名が必要になるなど、書面申請とは異なる準備が必要です。
書類をPDFにしただけでは、オンライン申請に使用できない場合があります。法務局の操作手引書で、各書類に必要な電子署名を確認してください。
提出前の確認事項
書類がそろったら、提出前に書類同士の内容が一致しているか確認します。
- 商号の表記がすべての書類で一致しているか
- 本店所在地の記載が一致しているか
- 氏名、住所、生年月日に誤りがないか
- 定款と登記すべき事項の内容が一致しているか
- 資本金と払込金額が一致しているか
- 払込日が適切か
- 必要な署名、押印、電子署名があるか
- 証明書の有効期限を満たしているか
- 必要な原本とコピーを区別しているか
- 登録免許税の金額が正しいか
- 本店所在地を管轄する法務局が正しいか
- 代理申請の場合は委任状があるか
登記申請後に内容の不備が見つかると、法務局から補正を求められることがあります。連絡先には、平日の日中に連絡を受けられる電話番号を記載しましょう。
会社設立に必要な書類のよくある質問
株式会社と合同会社で必要書類は同じですか?
同じではありません。株式会社では原則として定款認証が必要ですが、合同会社の定款は公証人による認証が不要です。また、役員と社員の違いなどにより、作成する決定書や承諾書も異なります。
法務局の申請書様式はどこで入手できますか?
法務局の「商業・法人登記の申請書様式」ページから、申請書や記載例を確認できます。様式は更新されることがあるため、申請直前に最新版を使用してください。
すべての書類に実印が必要ですか?
すべての書類に実印が必要とは限りません。書類の種類、会社形態、役員構成、書面申請かオンライン申請かによって異なります。
定款に本店の番地まで書く必要がありますか?
定款には、本店所在地を市区町村まで記載する方法があります。番地まで定款に記載しない場合は、発起人や社員の決定書などで具体的な所在場所を決定します。
通帳がないインターネット銀行でも払込みを証明できますか?
金融機関名、支店名、口座名義、口座番号、払込日、金額などを確認できる取引明細を使用できる場合があります。必要な情報が一つの画面に表示されない場合は、複数の画面を組み合わせて提出します。
登記書類は自分で作成できますか?
一般的な会社設立であれば、法務局の様式や記載例を参考に自分で作成することもできます。現物出資、複雑な機関設計、法人出資、海外居住者などが関係する場合は、専門家への相談も検討してください。
