会社設立登記の専門家
会社設立を司法書士に依頼するメリット|費用・依頼できる業務・手続きの流れ
司法書士は、会社・法人登記の専門家です。株式会社や合同会社の設立登記を代理してもらえるため、登記書類の作成や法務局への申請に不安がある場合の主な相談先になります。
このページでは、会社設立時に司法書士へ依頼できる業務、依頼するメリット、費用の内訳、手続きの流れ、司法書士事務所を選ぶときのポイントを解説します。
会社設立を司法書士へ依頼する際の要点
- 主な専門分野
- 会社・法人の設立登記と、法務局へ提出する登記書類の作成です。
- 依頼できる主な業務
- 定款や登記書類の作成、設立登記の代理、登記完了後の書類確認などです。
- 別の専門家が必要な業務
- 税務申告、許認可、社会保険などは、各分野の専門家との連携が必要になることがあります。
- 費用を確認するポイント
- 司法書士報酬と登録免許税などの法定費用を分けて確認します。
1. 司法書士とは
司法書士は、法務局へ提出する登記申請書類の作成や、登記申請の代理などを行う専門家です。
会社設立では、株式会社や合同会社の設立登記を代理し、商号、事業目的、本店所在地、役員構成、資本金などの登記事項を正しく申請するための支援を行います。
法務局も、会社の設立や役員変更など、会社・法人に関する登記申請を代理する専門家として司法書士を案内しています。
会社は、法務局へ設立登記を申請することで成立します。そのため、設立登記を専門家へ任せたい場合には、司法書士が代表的な依頼先になります。
2. 会社設立時に司法書士へ依頼できること
司法書士へ依頼できる具体的な業務は、会社形態や事務所のサービス内容によって異なります。一般的には、次のような業務を相談できます。
| 業務 | 主な内容 |
|---|---|
| 会社形態の相談 | 株式会社や合同会社など、予定する事業に合う会社形態を検討します。 |
| 基本事項の確認 | 商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成などを確認します。 |
| 定款の作成 | 決定した会社の基本事項を基に、設立する会社の定款を作成します。 |
| 定款認証の支援 | 株式会社の場合、公証人による定款認証に必要な手続きを支援します。 |
| 登記書類の作成 | 設立登記申請書、決議書、就任承諾書など必要な書類を作成します。 |
| 設立登記の代理 | 依頼者の代理人として、管轄法務局へ設立登記を申請します。 |
| 補正への対応 | 登記申請後に法務局から補正を求められた場合、内容を確認して対応します。 |
| 登記完了後の確認 | 登記内容を確認し、登記事項証明書などの取得を支援する場合があります。 |
会社設立後も相談できる主な登記
- 役員変更登記
- 本店移転登記
- 商号変更登記
- 事業目的変更登記
- 資本金の増資・減資に関する登記
- 会社の解散・清算に関する登記
設立後も会社情報が変わるたびに登記が必要になる場合があります。将来の変更登記も含めて相談できる司法書士を選ぶ方法もあります。
3. 司法書士だけでは完結しない手続き
会社設立登記を司法書士へ依頼しても、設立後に必要なすべての手続きが完了するわけではありません。
| 手続き・相談内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 税務届出・税務相談 | 税理士 |
| 法人税・消費税などの申告 | 税理士 |
| 営業に必要な許認可 | 行政書士 |
| 社会保険・労働保険 | 社会保険労務士 |
| 就業規則・労務管理 | 社会保険労務士 |
| 共同創業者との契約や法的紛争 | 弁護士 |
「会社設立一式」に含まれる範囲を確認しましょう。
司法書士事務所が税理士や行政書士などと連携している場合でも、税務届出や許認可申請には別契約・別料金が必要になることがあります。
4. 司法書士へ依頼するメリット
設立登記を代理してもらえる
本人に代わって設立登記を申請してもらえるため、申請書の作成や法務局への提出にかかる負担を減らせます。
必要書類を会社の構成に合わせて判断してもらえる
株式会社と合同会社では必要書類が異なり、株式会社でも取締役会の有無、役員構成、現物出資の有無などによって必要書類が変わります。
司法書士へ依頼すると、会社の構成に合わせて必要な書類を判断してもらえます。
定款と登記書類の不一致を防ぎやすい
商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員などについて、定款と登記書類の内容をまとめて確認してもらえます。
登記上の問題を設立前に確認できる
事業目的の表現、役員任期、機関設計などについて、登記手続きの観点から事前に確認できます。
法務局から補正を求められた場合に対応してもらえる
申請内容に修正が必要な場合、代理人である司法書士が法務局からの連絡を受けて対応します。
設立準備に使う時間を減らせる
書類の様式や申請方法を一から調べる必要が減るため、商品・サービス、資金計画、営業準備などに時間を使いやすくなります。
5. 依頼前に確認したい点
司法書士への報酬がかかる
自分で設立登記を行う場合と比べて、司法書士への報酬が追加で必要です。
ただし、登録免許税、定款認証手数料などの法定費用は、自分で手続きを行う場合でも原則として必要です。
税務や許認可は別途依頼が必要になる場合がある
会社設立登記が完了しても、税務署への届出、社会保険への加入、営業許可などの手続きが残る場合があります。
すべての判断を任せられるわけではない
会社名、事業内容、資本金、出資割合、役員、本店所在地など、事業者自身が決めなければならない事項があります。
事務所によってサービス内容が異なる
定款認証、印鑑作成、登記事項証明書の取得、税理士の紹介などが基本料金に含まれるかは事務所によって異なります。
6. 司法書士への依頼が向いているケース
- 登記書類を自分で作成することに不安がある
- 希望する設立日まで時間が少ない
- 発起人、株主、役員が複数いる
- 取締役会や監査役を設置する
- 現金以外の財産を出資する
- 事業目的の表現を確認したい
- 電子定款やオンライン申請を利用したい
- 設立後の変更登記も継続して相談したい
1人で小規模な会社を設立する場合でも、手続きにかける時間や間違えた場合の負担を考えて、登記部分だけ司法書士へ依頼する方法があります。
7. 司法書士へ依頼した場合の流れ
-
STEP 1
問い合わせ・相談
設立したい会社の概要と、希望する設立時期を伝えます。
-
STEP 2
依頼範囲と見積りの確認
対応業務、専門家報酬、法定費用、追加料金の条件を確認します。
-
STEP 3
会社の基本事項を決定
商号、目的、本店所在地、資本金、役員、事業年度などを決めます。
-
STEP 4
定款と登記書類の作成
決定事項を基に、司法書士が必要な書類を作成します。
-
STEP 5
内容確認と署名・押印
書類の内容を確認し、必要な箇所へ署名や押印を行います。
-
STEP 6
定款認証と資本金の払込み
株式会社では定款認証を行い、その後、資本金を払い込みます。合同会社では定款認証は不要です。
-
STEP 7
設立登記を申請
司法書士が代理人として、管轄法務局へ設立登記を申請します。
-
STEP 8
登記完了と書類の受取り
登記完了後、登記内容と受け取る書類を確認します。
登記の完了日ではなく、原則として法務局へ設立登記を申請した日が会社の設立日になります。希望日がある場合は、早めに司法書士へ伝えてください。
8. 相談前に準備したい情報と書類
事前に検討したい情報
- 株式会社・合同会社などの会社形態
- 会社名の候補
- 事業内容と将来予定している事業
- 本店所在地
- 資本金の予定額
- 出資者と出資割合
- 役員の構成
- 希望する会社設立日
- 決算月
- 許認可が必要な事業の有無
準備を求められることがある書類
- 発起人、社員、役員などの本人確認書類
- 個人の印鑑証明書
- 本店所在地を確認できる資料
- 資本金の払込記録
- 現物出資する財産に関する資料
- 代理申請に必要な委任状
必要な書類は、会社形態、役員構成、書面申請かオンライン申請かなどによって異なります。司法書士から案内された一覧に従って準備しましょう。
9. 司法書士へ依頼する費用
会社設立にかかる費用は、司法書士へ支払う報酬と、国や公証役場へ支払う法定費用などに分かれます。
| 費用 | 主な内容 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 定款・登記書類の作成、相談、設立登記の代理などに対する報酬です。 |
| 登録免許税 | 設立登記の際に納付します。株式会社は原則最低15万円、合同会社は原則最低6万円です。 |
| 定款認証手数料 | 株式会社で必要です。資本金などの条件によって金額が異なります。 |
| 定款の印紙税 | 紙定款では原則4万円です。電子定款では不要です。 |
| 証明書などの実費 | 印鑑証明書、登記事項証明書、郵送などに費用がかかる場合があります。 |
| 追加業務の費用 | 現物出資、複雑な機関設計、設立後の登記などで追加料金が発生する場合があります。 |
司法書士報酬には一律の金額があるわけではなく、事務所や依頼内容によって異なります。
見積書で確認したい項目
- 司法書士報酬と法定費用が分けられているか
- 定款作成や定款認証が含まれているか
- 電子定款に対応しているか
- 登記事項証明書などの取得費用が含まれているか
- 郵送費や交通費が含まれているか
- 修正や追加相談に料金がかかるか
- 税務届出や許認可が別料金になっているか
会社設立にかかる法定費用については、 会社設立にかかる費用も確認してください。
10. 司法書士事務所の選び方
- 会社・法人登記を継続的に取り扱っているか確認する
- 希望する会社形態や役員構成に対応できるか確認する
- 依頼できる業務と対象外の業務を確認する
- 報酬と法定費用が明確に分けられているか確認する
- 希望する設立日まで対応できるか確認する
- 税理士や行政書士などとの連携体制を確認する
- 設立後の変更登記も相談できるか確認する
- 連絡方法と回答までの目安を確認する
依頼先の所在地も確認する
オンラインや郵送で全国対応している司法書士事務所もあります。対面相談を希望する場合や、地域特有の手続きもまとめて相談したい場合は、本店所在地に近い事務所を選ぶ方法もあります。
料金の安さだけで決めない
基本料金が安く見えても、定款作成、証明書取得、郵送、追加相談などが別料金の場合があります。最終的な支払額と対応範囲を確認して比較しましょう。
11. 依頼前に確認したい質問
- 設立登記まで一括して依頼できますか
- 定款作成と定款認証は料金に含まれますか
- 電子定款に対応していますか
- 希望する設立日に間に合いますか
- こちらで準備する書類は何ですか
- 見積金額以外に追加費用は発生しますか
- 登記完了後に受け取れる書類は何ですか
- 税務届出や社会保険手続きにも対応できますか
- 必要な場合はほかの専門家を紹介してもらえますか
- 設立後の変更登記も相談できますか
相談時に質問と回答を記録しておくと、見積りに含まれる内容や、自分で行う手続きを後から確認しやすくなります。
12. 司法書士への依頼に関するよくある質問
司法書士へ相談すれば会社形態も決めてもらえますか?
株式会社と合同会社の登記上の違いや、役員構成などについて説明を受けられます。ただし、資金調達、税務、将来の事業計画なども考慮し、最終的には設立者が判断する必要があります。
会社名や事業目的が決まっていなくても相談できますか?
相談できます。会社名の候補や予定している事業内容を伝え、登記できる表現や定款への記載方法を相談しましょう。
会社設立のすべてを司法書士へ任せられますか?
定款や登記書類の作成、設立登記の代理などは依頼できます。税務申告、許認可、社会保険などは、税理士、行政書士、社会保険労務士との連携が必要になる場合があります。
自分で作成した定款を確認してもらえますか?
対応の可否は事務所によって異なります。登記申請とあわせて依頼する場合は、自分で作成した定款が使用できるか事前に確認してください。
合同会社の設立も司法書士へ依頼できますか?
合同会社の設立登記も依頼できます。合同会社では公証人による定款認証は不要ですが、定款作成と設立登記は必要です。
司法書士へ依頼すれば設立日は必ず希望どおりになりますか?
書類や資本金の払込みなどの準備が間に合わない場合や、希望日が法務局の閉庁日に当たる場合は、希望どおりに申請できない可能性があります。余裕を持って相談してください。
オンラインだけで依頼を完了できますか?
オンライン面談、郵送、電子署名などを利用し、来所せずに対応する事務所もあります。本人確認方法や署名・押印が必要な書類の受渡し方法を確認しましょう。
参考となる公的・専門機関の情報
次に確認したいこと
相談内容に合う専門家を確認しましょう
司法書士、税理士、行政書士、社労士、弁護士の役割と依頼できる業務を比較できます。
