税務・社会保険

法人設立届出書とは?提出期限・必要書類・書き方を解説

会社を設立した場合は、原則として納税地を管轄する税務署へ法人設立届出書を提出します。提出期限は設立登記の日以後2か月以内です。提出先、添付書類、記載内容、e-Taxでの提出方法を順番に確認しましょう。

法人設立届出書の要点

  • 法人設立届出書は、会社を設立したことを税務署へ知らせる書類です。
  • 原則として、設立登記の日以後2か月以内に提出します。
  • 提出先は、会社の納税地を管轄する税務署です。
  • 国税庁の案内では、定款などの写しを添付します。
  • e-Tax、税務署への持参または郵送で提出できます。
  • 都道府県や市区町村への法人設立届とは別の手続きです。
  • 青色申告や給与関係など、別途確認すべき届出があります。

1.法人設立届出書とは

法人設立届出書は、新しく法人を設立したことや、会社の所在地、事業年度、資本金、事業内容などを税務署へ届け出るための書類です。

株式会社や合同会社などを設立した場合は、原則として納税地を管轄する税務署へ提出します。

書類名 法人設立届出書
主な対象 内国法人である普通法人や協同組合等
提出期限 法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内
提出先 納税地を管轄する税務署長
添付書類 定款、寄附行為、規則または規約などの写し
提出方法 e-Tax、税務署への持参または郵送

法人設立届出書を提出するだけで、会社設立後の税務手続きがすべて完了するわけではありません。青色申告、給与、源泉所得税、消費税などの届出も確認してください。

2.法人設立届出書の提出が必要な法人

国税庁は、内国法人である普通法人または協同組合等を手続きの対象としています。

一般的には、次のような会社が対象になります。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合名会社
  • 合資会社
  • その他、対象となる内国普通法人や協同組合等

一般財団法人または一般社団法人で非営利型法人に該当する場合は、普通法人に該当しないため、法人設立届出書が不要とされる場合があります。

非営利型法人が新たに収益事業を開始した場合は、別の届出が必要になることがあります。法人の種類や活動内容に応じて税務署または税理士へ確認してください。

3.法人設立届出書の提出期限

法人設立届出書の提出期限は、法人設立の日、つまり設立登記の日以後2か月以内です。

提出期限の考え方

例えば4月10日に会社を設立した場合は、原則として6月10日までに提出します。

国税庁は、提出期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合、その翌開庁日が期限になると案内しています。

設立日と登記完了日は異なる

会社の設立日は、原則として法務局が設立登記申請を受け付けた日です。登記事項証明書を取得できるようになった日や、登記完了の連絡を受けた日ではありません。

第1期の終了日が近い場合は、法人設立届出書より先に別の申請期限が到来する可能性があります。青色申告の承認申請書なども同時に確認してください。

4.法人設立届出書の提出先

提出先は、会社の納税地を管轄する税務署長です。一般的には、会社の本店または主たる事務所の所在地が納税地になります。

  1. 会社の本店所在地を確認する
  2. 国税庁の税務署検索で管轄税務署を確認する
  3. 提出先の所在地と受付方法を確認する
  4. e-Tax、持参または郵送の方法を選ぶ

郵便番号や市区町村が同じでも、地域によって管轄税務署が異なる場合があります。税務署名を推測せず、国税庁の案内で確認しましょう。

国税庁の税務署所在地を確認する

5.法人設立届出書の添付書類

国税庁の現在の案内では、法人設立届出書に次の書類を添付します。

確認 添付書類 確認内容
□ 定款の写し 株式会社や合同会社などの定款を複写して提出します。
□ 寄附行為・規則・規約等の写し 法人の種類に応じて該当する書類を提出します。

古い案内や民間サイトでは、登記事項証明書や株主名簿なども添付書類として掲載されている場合があります。

必要書類は制度変更や法人の状況によって変わる可能性があります。提出時点の国税庁の様式・記載要領を確認してください。

6.記入前に準備する情報

法人設立届出書には、登記事項証明書、定款、設立時の資料などを見ながら記入します。

  • 会社の法人番号
  • 会社名・商号
  • 本店または主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名と住所
  • 設立年月日
  • 事業年度
  • 資本金または出資金の額
  • 事業の目的・種類
  • 設立時の貸借対照表に関する情報
  • 給与支払事務所の開設状況
  • 支店・工場などの所在地
  • 関与する税理士の情報

法人番号と会社法人等番号は異なります。届出書に求められている番号を確認して記入してください。

7.法人設立届出書の主な項目の書き方

項目 確認する内容
法人名 登記されている商号を省略せずに記入します。
納税地 原則として本店または主たる事務所の所在地を記入します。
代表者氏名 登記事項証明書に記載された代表者を確認します。
設立年月日 設立登記を申請した会社の設立日を記入します。
事業年度 定款で定めた事業年度を確認して記入します。
資本金等の額 設立時の資本金または出資金の額を確認します。
事業の目的 定款に記載した目的のうち、主な事業や開始予定の事業を記入します。
給与支払事務所等の開設 役員報酬や従業員給与を支払う予定を確認します。
関与税理士 依頼している税理士がいる場合に情報を記入します。

登記・定款と表記を合わせる

商号、本店所在地、代表者、資本金、事業年度などは、登記事項証明書や定款と照合しながら記入します。

建物名の有無、丁目・番地の表記、株式会社を付ける位置などが資料ごとに異ならないよう注意しましょう。

8.法人設立届出書の提出方法

法人設立届出書は、e-Taxまたは書面で提出できます。

e-Taxで提出する

  • 税務署へ行かずに提出できる
  • 定款の写しをPDFで添付できる
  • 利用者識別番号などの事前準備が必要
  • 送信結果や受信通知を保存する

書面で提出する

  • 税務署の窓口へ持参できる
  • 管轄税務署へ郵送できる
  • 届出書と添付書類を1部提出する
  • 郵送記録など提出日を確認できる資料を残す

e-Taxソフト(WEB版)では、法人設立に関する複数の国税手続きを同時に作成できます。一部の地方税様式も作成・送信できます。

e-Taxソフト(WEB版)の法人設立・異動手続きは、パソコンから利用します。送信には電子署名などが必要になるため、利用前に必要環境を確認してください。

9.地方自治体への法人設立届との違い

税務署へ提出する法人設立届出書は、国税である法人税に関する手続きです。

これとは別に、法人住民税や法人事業税などに関して、都道府県や市区町村への法人設立・設置届が必要になる場合があります。

提出先 主な税金・手続き 確認方法
税務署 法人税などの国税 国税庁の様式・案内を確認
都道府県 法人都道府県民税・法人事業税など 都道府県税事務所の案内を確認
市区町村 法人市町村民税など 本店所在地の自治体へ確認

地方税の届出名称、提出期限、添付書類は自治体によって異なります。税務署への提出だけで完了したと判断しないようにしましょう。

10.法人設立時にあわせて確認する税務書類

会社の状況によっては、法人設立届出書以外にも届出や申請が必要です。

書類 主な対象 主な期限・注意点
青色申告の承認申請書 第1期から青色申告を希望する法人 設立日以後3か月経過日と第1期終了日の早い方の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書 役員報酬や従業員給与を支払う法人 給与支払事務所等の開設から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員などの要件を満たす法人 特例を利用する場合に申請
消費税関係の届出書 資本金や取引状況などから該当する法人 届出の種類によって期限が異なる
事前確定届出給与に関する届出書 所定の時期・金額で役員賞与を支給する法人 新設法人では設立日以後2か月経過日までなど

提出すべき書類は、役員報酬、従業員、消費税、資本金、事業年度などによって異なります。法人設立届出書だけを提出して安心せず、自社に必要な書類を確認してください。

11.法人設立届出書を提出するときの注意点

設立日を間違える

登記完了日ではなく、登記事項証明書に記載された会社の設立日を確認します。

管轄税務署を推測する

近隣の税務署が必ずしも提出先とは限りません。納税地を管轄する税務署を調べましょう。

定款の写しを付け忘れる

書面で提出する場合は、届出書だけでなく添付書類も確認します。

地方税の届出を忘れる

税務署とは別に、都道府県や市区町村への届出を確認します。

青色申告の申請を忘れる

青色申告の承認申請書には別の期限があります。第1期が短い会社は特に注意が必要です。

提出記録を残さない

e-Taxの受信通知や郵送記録、提出した届出書の写しを保存しましょう。

12.法人設立届出書のよくある質問

法人設立届出書はすべての会社が提出しますか?

株式会社や合同会社などの内国普通法人は原則として対象です。非営利型法人などでは取扱いが異なる場合があるため、法人の種類に応じて確認してください。

法人設立届出書の提出に手数料はかかりますか?

税務署へ届出書を提出すること自体に手数料はかかりません。郵送費や証明書の取得費用などが発生する場合はあります。

登記事項証明書の添付は必要ですか?

国税庁の現在の手続案内では、添付書類として定款、寄附行為、規則または規約の写しが示されています。古い様式や案内と異なる場合があるため、提出時点の案内を確認してください。

期限を過ぎた場合は提出しなくてもよいですか?

期限を過ぎた場合でも、未提出のままにせず、管轄税務署へ対応方法を確認してください。青色申告など別の申請期限にも影響がないか確認しましょう。

法人設立届出書と青色申告の承認申請書は同じ書類ですか?

別の書類です。法人設立届出書を提出しても、青色申告の承認申請書を提出したことにはなりません。

税理士へ依頼できますか?

税務書類の作成や提出については税理士へ相談できます。青色申告、給与、消費税なども含めて、設立時に必要な税務手続きを確認してもらう方法があります。

参考にした公的情報

次に確認したいこと

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