設立後の準備

会社設立後の税務・社会保険手続き一覧|提出書類と期限を解説

会社設立後は、税務署、都道府県、市区町村、年金事務所などへ必要な届出を行います。従業員を雇用する場合は、労働基準監督署やハローワークでの手続きも必要です。提出期限が短い書類から優先して準備しましょう。

税務・社会保険手続きの要点

  • 税務署と自治体への法人設立届は別の手続きです。
  • 法人設立届出書は、原則として設立登記の日以後2か月以内です。
  • 青色申告の申請期限は、第1期の終了日によって早まる場合があります。
  • 役員報酬を支払う場合は、源泉徴収と社会保険を確認します。
  • 法人事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用対象です。
  • 従業員を雇う場合は、労働保険・雇用保険の手続きも確認します。

会社設立後の税務・社会保険手続きの全体像

会社設立後の主な手続きは、税金に関する手続きと、社会保険・労働保険に関する手続きに分かれます。

税務関係

  • 税務署への法人設立届
  • 青色申告の承認申請
  • 給与・源泉所得税の届出
  • 消費税・インボイスの届出
  • 都道府県・市区町村への届出
  • 法人税などの申告・納付

社会保険・労働保険

  • 健康保険・厚生年金保険
  • 役員・従業員の資格取得
  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 労働条件や給与管理
  • 法定帳簿の作成・保管

提出書類は、役員報酬の有無、従業員数、資本金、事業内容、許認可、消費税の選択などによって異なります。

税務署へ提出する主な書類

書類 主な対象 主な提出期限
法人設立届出書 原則として新設法人 設立登記の日以後2か月以内
青色申告の承認申請書 第1期から青色申告を希望する法人 設立日以後3か月経過日と第1期終了日のうち早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書 役員報酬や従業員給与を支払う法人 給与支払事務所等の開設から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満で、特例を希望する法人 特例の適用を希望する場合に提出
消費税関係の届出書 資本金、取引内容、選択内容などに応じて判断 届出の種類により異なる
棚卸資産の評価方法の届出書 法定評価方法以外を選択する場合など 原則として第1期の申告期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 法定償却方法以外を選択する場合など 原則として第1期の申告期限まで

法人設立届出書の主な添付書類

国税庁は、法人設立届出書に定款などの写しを添付するよう案内しています。実際に必要な添付書類は、提出時点の様式と案内を確認してください。

書類ごとに提出期限が異なります。法人設立届出書を提出しただけで、青色申告や源泉所得税などの手続きが完了するわけではありません。

青色申告の承認申請書

会社が青色申告を行うには、税務署へ青色申告の承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

設立第1期の提出期限

設立第1期から青色申告を希望する場合は、次のうち早い日の前日までに提出します。

  • 会社設立の日以後3か月を経過した日
  • 設立第1期の事業年度終了日

例えば、設立日から第1期の決算日までが3か月未満の場合は、決算日の前日までに提出期限が到来します。

青色申告を検討する主な理由

  • 一定の要件で欠損金を翌期以降へ繰り越せる
  • 一定の税制上の特典を利用できる場合がある
  • 帳簿を整備して会社の収支を把握しやすくなる

青色申告には、法令に従った帳簿書類の作成と保存が必要です。申請書を提出するだけで要件が完了するわけではありません。

給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬や従業員給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書を納税地を管轄する税務署へ提出します。

代表者1人の会社でも、代表者へ役員報酬を支払う場合は確認が必要です。

給与支払いを始める前に決めること

  • 役員報酬・給与の金額
  • 毎月の支給日
  • 給与計算の締日
  • 源泉所得税の計算方法
  • 社会保険料の控除方法
  • 住民税の特別徴収
  • 給与明細の交付方法

役員報酬は税務上の定期同額給与などの要件に関係します。金額を途中で自由に変更できるとは限らないため、決定前に税理士へ確認することをおすすめします。

源泉所得税の徴収と納付

会社が役員報酬や従業員給与、税理士・司法書士などへの一定の報酬を支払う場合は、所得税などを源泉徴収して国へ納付します。

原則の納付期限

源泉徴収した所得税などは、原則として給与や報酬を実際に支払った月の翌月10日までに納付します。

納期の特例

給与の支給人員が常時10人未満で一定の要件を満たす場合は、申請により、対象となる源泉所得税を年2回にまとめて納付できる制度があります。

対象期間 納付期限
1月から6月までの支払分 7月10日
7月から12月までの支払分 翌年1月20日

納期の特例は、申請した日から直ちにすべての支払分へ適用されるとは限りません。承認前の支払分に関する納付期限を確認してください。

消費税・インボイス制度を確認する

新設法人の消費税は、資本金、出資関係、課税売上高、インボイス登録などによって扱いが異なります。

設立時に確認する主な項目

  • 第1期開始日の資本金または出資金
  • 親会社・株主などとの関係
  • 主な取引先が法人か一般消費者か
  • 取引先からインボイス登録を求められるか
  • 設備投資や仕入れで支払う消費税の見込み
  • 課税事業者を選択する必要があるか

資本金が1,000万円以上の新設法人などは、基準期間がない事業年度でも消費税の納税義務が免除されない場合があります。

消費税の課税事業者選択やインボイス登録は、売上だけでなく、取引先、仕入れ、設備投資、資金繰りにも影響します。メリットだけで判断せず、税理士または税務署へ確認してください。

法人税などの申告と納付

会社は、事業年度が終了したら決算を行い、法人税などの申告書を提出します。

法人税の確定申告と納付は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。

決算までに整理するもの

  • 売上・仕入れ・外注費
  • 経費・立替金
  • 現金・預金残高
  • 売掛金・買掛金
  • 在庫・棚卸資産
  • 固定資産・減価償却
  • 役員報酬・給与
  • 社会保険料・税金
  • 契約書、請求書、領収書

会社が赤字でも、申告が不要になるわけではありません。また、法人住民税の均等割など、赤字でも負担が発生する税金があります。

都道府県・市区町村へ法人設立届を提出する

税務署への法人設立届出書とは別に、本店所在地を管轄する都道府県と市区町村へ法人設立に関する届出を行います。

一般的に確認するもの

  • 法人設立・設置届出書
  • 登記事項証明書の写し
  • 定款の写し
  • 本店所在地
  • 事業年度
  • 資本金
  • 代表者情報

届出書の名称、提出期限、添付書類は自治体によって異なります。東京23区など、提出先の扱いが一般的な市町村と異なる地域もあるため、所在地の自治体へ確認してください。

健康保険・厚生年金保険の手続き

法人の事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。

主な書類 提出する場面 主な期限
新規適用届 新たに適用事業所となる場合 事実発生から5日以内
被保険者資格取得届 役員・従業員が加入する場合 事実発生から5日以内
被扶養者(異動)届 扶養対象となる家族がいる場合 該当時に確認
国民年金第3号被保険者関係届 要件を満たす配偶者がいる場合 該当時に確認

手続きで確認する主な情報

  • 会社の登記内容
  • 事業所の所在地
  • 役員報酬・給与の月額
  • 資格取得日
  • 被保険者の基礎年金番号
  • 扶養家族の収入・続柄など

役員報酬を変更すると、社会保険の標準報酬月額に関する手続きが必要になる場合があります。

代表者1人の会社でも社会保険は必要?

代表者1人だけの株式会社や合同会社でも、法人の事業所は原則として強制適用事業所です。

代表者が役員報酬を受け、会社へ常用的に勤務している場合などは、健康保険・厚生年金保険への加入対象になる可能性があります。

役員報酬を支給する場合

  • 社会保険への加入を確認する
  • 報酬額から保険料を計算する
  • 会社負担分も資金計画へ含める
  • 資格取得届などを期限までに提出する

役員報酬を支給しない場合

  • 社会保険の加入可否を年金事務所へ確認する
  • 代表者の生活費を別途検討する
  • 国民健康保険・国民年金などの扱いを確認する
  • 将来報酬を支給する場合の手続きを確認する

「従業員がいないから社会保険は不要」とは限りません。代表者の勤務実態や役員報酬などを管轄の年金事務所へ伝え、個別に確認してください。

従業員を雇う場合の労働保険・雇用保険

従業員を1人でも雇用する場合は、原則として労災保険の適用事業になります。雇用条件を満たす従業員については、雇用保険の資格取得手続きも必要です。

手続き 主な期限 主な提出先
労働保険 保険関係成立届 保険関係成立日から10日以内 労働基準監督署など
労働保険 概算保険料申告書 保険関係成立日から50日以内 労働基準監督署・労働局など
雇用保険適用事業所設置届 保険関係成立日の翌日から10日以内 ハローワーク
雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで ハローワーク

雇用保険の一般的な確認項目

雇用保険は、原則として次の条件などを確認します。

  • 1週間の所定労働時間
  • 継続して雇用される見込み
  • 学生かどうか
  • 役員との兼務の有無
  • 雇用契約の内容

代表取締役や会社役員は、原則として労災保険・雇用保険の労働者には含まれません。従業員との兼務や特別加入などは個別に確認してください。

給与・労務関係の帳簿を準備する

従業員を雇用する場合は、給与計算だけでなく、労働条件と勤務状況を記録・保存する仕組みが必要です。

労働者名簿

氏名、生年月日、住所、雇入年月日などを記録します。

賃金台帳

賃金計算期間、労働日数、支給額、控除額などを記録します。

出勤簿・勤怠記録

出退勤時刻、労働時間、休日、時間外労働などを記録します。

労働条件通知書

契約期間、勤務地、業務、賃金、労働時間などを明示します。

給与計算では、基本給、手当、時間外労働、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税などを確認します。

会社の状況別に必要な手続きを確認する

会社の状況 主に確認する手続き
代表者1人・役員報酬あり 法人設立届、青色申告、給与関係届出、源泉所得税、健康保険・厚生年金保険
代表者1人・役員報酬なし 法人設立届、青色申告、地方税、社会保険の加入可否の確認
従業員を雇用する 給与関係届出、社会保険、労災保険、雇用保険、法定帳簿
インボイス登録をする 適格請求書発行事業者の登録、消費税申告、請求書の記載事項
許認可事業を行う 許認可申請に加えて、登記・税務・社会保険書類を確認

この表は一般的な整理です。実際の手続きは、会社の状況と提出先の案内を確認してください。

会社設立後の税務・社会保険の主な期限一覧

期限の目安 手続き 提出先
事実発生から5日以内 健康保険・厚生年金保険 新規適用届、被保険者資格取得届 年金事務所
保険関係成立から10日以内 労働保険 保険関係成立届 労働基準監督署など
成立日の翌日から10日以内 雇用保険適用事業所設置届 ハローワーク
給与事務所開設から1か月以内 給与支払事務所等の開設届出書 税務署
保険関係成立から50日以内 労働保険 概算保険料申告書 労働基準監督署・労働局など
設立登記の日以後2か月以内 法人設立届出書 税務署
設立日から原則3か月以内を目安 役員報酬の決定 社内決議・税務確認
第1期終了日との比較で決定 青色申告の承認申請書 税務署
支払月の翌月10日 源泉所得税の納付(原則) 税務署・金融機関など
事業年度終了日の翌日から2か月以内 法人税の確定申告・納付 税務署

都道府県・市区町村への法人設立届は、自治体ごとに期限が異なります。また、期限の起算方法も手続きごとに確認してください。

会社の税務・社会保険は誰に相談する?

相談内容 主な相談先
法人税・消費税・源泉所得税 税務署または税理士
税務書類の作成・税務代理 税理士
地方税の届出 都道府県・市区町村または税理士
健康保険・厚生年金保険 年金事務所または社会保険労務士
労働保険・雇用保険 労働基準監督署、ハローワークまたは社会保険労務士
給与計算・就業規則 社会保険労務士など

会社設立後の税務・社会保険に関するよくある質問

税務署へ法人設立届を出せば、自治体への届出は不要ですか?

不要にはなりません。税務署への国税関係の届出とは別に、都道府県や市区町村へ地方税関係の届出を行います。

会社が赤字でも税務申告は必要ですか?

原則として必要です。赤字でも法人税の申告を行い、法人住民税の均等割などが発生する場合があります。

給与を支払っていなくても源泉所得税の納付は必要ですか?

源泉徴収の対象となる給与や報酬を支払っていない場合でも、届出状況などによっては納付書や徴収高計算書の扱いを確認する必要があります。税務署へ確認してください。

代表者1人でも健康保険・厚生年金に加入しますか?

法人事業所は原則として強制適用事業所です。代表者が役員報酬を受けて常用的に勤務する場合などは、加入対象になる可能性があります。

役員だけの会社でも労働保険へ加入しますか?

役員は原則として労働者に該当しないため、従業員がいない場合は通常の労働保険手続きを行わないことがあります。兼務役員や労災保険の特別加入は個別に確認してください。

税務や社会保険の手続きはオンラインでできますか?

税務関係はe-Tax、社会保険・労働保険関係はe-Govなどを利用できる手続きがあります。電子証明書や利用者登録などの準備が必要になる場合があります。

期限を過ぎた場合はどうすればよいですか?

放置せず、提出先へ速やかに連絡してください。書類によっては、期限後の提出、延滞税、加算税、保険料の遡及などが発生する可能性があります。

主な確認先

次に確認したいこと

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