会社設立後の社会保険
会社設立後の社会保険手続き|一人社長・提出期限・必要書類を解説
法人を設立し、役員報酬を受ける人や従業員が働き始めたら、健康保険・厚生年金保険の加入手続きを確認します。一人社長でも加入対象になる場合があり、会社の規模だけでは判断できません。このページでは、新規適用届、被保険者資格取得届、扶養の届出、必要書類、提出後の保険料納付までを順番に整理します。
会社設立後の社会保険手続きの要点
- 法人事業所は、事業主だけの場合を含め、常時従業員を使用すると原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。
- 一人社長でも、役員報酬を受けて常時勤務している場合は原則として加入対象です。
- 新規適用届と被保険者資格取得届は、原則として適用要件を満たした事実発生日から5日以内に提出します。
- 扶養する家族がいる場合は、被扶養者(異動)届なども確認します。
- 法人登記簿謄本、役員報酬額、入社日、基礎年金番号などを先に整理すると手続きが進めやすくなります。
- 健康保険・厚生年金保険と、労災保険・雇用保険の手続きは別です。
会社設立後に確認する社会保険
会社設立後の「社会保険手続き」には、健康保険・厚生年金保険と、労災保険・雇用保険があります。窓口、提出書類、加入対象が異なるため、まとめて一つの手続きと考えないようにします。
健康保険・厚生年金保険
主な窓口は管轄の年金事務所です。会社の新規適用と、役員・従業員の資格取得を届け出ます。
労災保険・雇用保険
従業員を雇用したときに、労働基準監督署やハローワークで確認します。代表取締役は原則として雇用保険の対象ではありません。
このページで扱う範囲
このページでは、法人設立後の健康保険・厚生年金保険を中心に解説します。労働保険を含む全体の順番は、会社設立後にやることと会社設立後の手続きチェックリストも確認してください。
法人は社会保険への加入が原則必要
日本年金機構は、法人事業所で常時従業員を使用する事業所について、事業主だけの場合を含めて、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が法律で義務づけられると案内しています。株式会社、合同会社などの会社形態や、従業員数の多さだけで加入の要否が決まるわけではありません。
会社が適用事業所になる手続きと、役員・従業員が被保険者になる手続きは別です。通常は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と、対象者ごとの「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を準備します。
| 会社の状況 | 基本的な考え方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 役員報酬を受ける社長が1人 | 原則として加入対象 | 勤務実態、報酬の支給開始日 |
| 役員と従業員がいる | 会社の新規適用と対象者の資格取得を行う | 各人の勤務条件と報酬・給与 |
| 無報酬の役員だけ | 被保険者となる人がいない場合は新規適用の対象外 | 報酬の有無と実態を年金事務所へ確認 |
| 副業で別会社にも勤務 | 二以上事業所勤務の手続きが必要になる場合がある | 各事業所の勤務・報酬状況 |
加入要件は個別の勤務実態でも判断されます。役員報酬を0円にする場合や、別の勤務先ですでに社会保険へ加入している場合は、自己判断で手続きを省略せず、管轄の年金事務所へ確認してください。
一人社長・役員だけの会社の社会保険
「従業員を雇っていないから加入しなくてよい」とは限りません。日本年金機構は、法人事業所に常時使用される人が事業主だけの場合でも、その人が報酬を受けて働いていれば加入が必要になると案内しています。
役員報酬がある一人社長
原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象です。新規適用届と資格取得届を準備します。
無報酬の役員だけ
被保険者となる人がいないため、適用事業所にならない場合があります。報酬開始後は改めて確認します。
役員報酬の決定日は、資格取得日や標準報酬月額の確認にも関係します。議事録、支給開始月、毎月の報酬額を整理し、会社設立後の役員報酬の決め方とあわせて進めましょう。
会社設立後に提出する主な社会保険の届出
| 届出 | 目的 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 新規適用届 | 会社を健康保険・厚生年金保険の適用事業所として登録する | 初めて適用を受ける会社 |
| 被保険者資格取得届 | 役員・従業員を被保険者として登録する | 加入対象となる役員・従業員 |
| 被扶養者(異動)届 | 健康保険の扶養家族を届け出る | 扶養認定を受ける家族がいる人 |
| 国民年金第3号被保険者関係届 | 対象となる配偶者の第3号被保険者手続きを行う | 条件を満たす配偶者がいる人 |
| 保険料口座振替納付申出書 | 保険料を口座振替で納付する | 口座振替を希望する会社 |
会社や対象者の状況によって追加書類が必要です。最新の様式と添付書類は、日本年金機構の案内または管轄の年金事務所で確認します。
新規適用届と資格取得届の提出期限
新規適用届と被保険者資格取得届の提出期限は、原則として適用要件を満たした事実発生日から5日以内です。会社設立日と役員報酬の支給開始日が異なる場合など、どの日が事実発生日になるか迷うときは、管轄の年金事務所へ確認してください。
会社設立後の進め方
- 役員報酬と従業員の給与・入社日を確定する
- 加入対象者と資格取得日を確認する
- 法人登記簿謄本などの添付書類をそろえる
- 新規適用届と資格取得届を作成する
- 扶養家族がいる場合は被扶養者関係の届出を作成する
- 管轄の年金事務所へ期限内に提出する
期限を過ぎた場合も放置しない
期限を過ぎたから加入しなくてよいわけではありません。資格取得日までさかのぼって保険料が発生する可能性があります。気づいた時点で年金事務所へ相談し、必要な手続きを進めてください。
社会保険手続き前に準備する情報
届書の作成前に、会社と加入対象者の情報を分けて整理します。
会社について準備する情報
- 法人番号、商号、本店所在地
- 実際に事業を行う事業所所在地
- 事業の種類
- 給与の締日と支給日
- 法人登記簿謄本などの添付書類
- 保険料を納付する口座
役員・従業員について準備する情報
- 氏名、生年月日、住所
- マイナンバーまたは基礎年金番号
- 資格取得日
- 役員報酬または給与の見込額
- 勤務日数・勤務時間
- 扶養家族の情報と確認書類
健康保険・厚生年金保険 新規適用届の手続き
新規適用届には、会社名、所在地、法人番号、事業の種類、従業員数、給与の締日・支給日などを記載します。法人事業所は、原則として法人登記簿謄本の原本を添付します。
日本年金機構の案内では、法人登記簿謄本は提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものが必要です。登記上の所在地と実際の事業所所在地が異なる場合は、賃貸借契約書や公共料金の領収書など、所在地を確認する書類が必要になることがあります。
| 準備するもの | 確認ポイント |
|---|---|
| 新規適用届 | 会社情報、給与支払日、被保険者数を正確に記載する |
| 法人登記簿謄本 | 原本で、提出日から90日以内に発行されたものを用意する |
| 事業所所在地の確認書類 | 登記所在地と実際の所在地が異なる場合に確認する |
| 法人番号に関する書類 | 届書の記載と登記情報が一致しているか確認する |
添付書類の要否は提出方法や事業所の状況でも変わります。提出直前に日本年金機構の必要書類一覧を確認してください。
被保険者資格取得届の手続き
被保険者資格取得届は、加入対象となる役員・従業員ごとに提出します。氏名、生年月日、資格取得日、個人番号または基礎年金番号、報酬月額などを記載します。
資格取得時の報酬月額は、基本給だけではありません。通勤手当、住宅手当など、労務の対償として継続的に支払うものを含めて標準報酬月額を決定します。役員の場合は、決議した役員報酬と実際の支給内容を一致させます。
資格取得日の考え方に注意
従業員は入社日が資格取得日となるのが一般的ですが、役員は就任日、報酬の支給開始日、勤務実態などを確認します。設立日と自動的に同じになるとは限らないため、不明な場合は年金事務所へ確認してください。
従業員・短時間労働者の加入判定
正社員だけでなく、所定労働時間・所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である従業員は、原則として加入対象です。4分の3未満でも、勤務先の規模、週の所定労働時間、雇用期間、学生かどうかなどの要件を満たす短時間労働者は加入対象になる場合があります。
短時間労働者の適用要件は段階的に改正されています。古い記事の企業規模や賃金基準をそのまま使わず、採用時点の日本年金機構の案内で確認してください。
採用時に確認する項目
- 雇用契約上の週所定労働時間と月所定労働日数
- 雇用期間の見込み
- 学生に該当するか
- 同じ事業所の通常の労働者の勤務条件
- 会社が短時間労働者の適用拡大の対象か
扶養家族がいる場合の手続き
加入する役員・従業員に健康保険の扶養家族がいる場合は、被扶養者(異動)届を提出します。対象となる配偶者については、国民年金第3号被保険者関係届も兼ねる場合があります。
扶養認定では、続柄、同居・別居、生計維持、今後の収入見込みなどを確認します。税法上の扶養控除と健康保険の被扶養者認定は同じ基準ではありません。所得証明、住民票、送金記録などが必要になることがあるため、家族の状況に応じて確認します。
収入基準は最新情報を確認
年齢や家族関係、雇用契約、制度改正によって取扱いが変わる場合があります。特定の金額だけで判断せず、日本年金機構または加入する健康保険の案内を確認してください。
提出先と提出方法
届書の提出先は、事業所所在地を管轄する年金事務所です。窓口への持参、郵送、電子申請などの方法があります。電子申請を利用する場合は、GビズIDや対応する届書作成方法などを事前に確認します。
電子申請
オンラインで提出できます。利用準備と添付ファイルの形式を確認し、送信結果を保存します。
郵送・窓口
管轄の年金事務所へ提出します。控えが必要な場合は、提出方法に応じた返送用封筒などを用意します。
管轄窓口は、会社設立手続きで行く場所の一覧から確認できます。提出先の所在地や受付方法は、訪問・郵送前に公式サイトで確認してください。
提出後の給与計算と社会保険料の納付
資格取得後は、決定された標準報酬月額をもとに健康保険料・厚生年金保険料を計算します。会社は、役員・従業員の本人負担分を給与から控除し、会社負担分と合わせて納付します。
毎月の保険料の納期限は、原則として翌月末日です。口座振替や納入告知書など、会社に合う納付方法を確認し、給与支給日と納付日を資金繰り表へ入れます。
| 提出後の作業 | 確認ポイント |
|---|---|
| 決定通知の確認 | 資格取得日と標準報酬月額に誤りがないか確認する |
| 給与計算の設定 | 控除開始月と本人負担額を確認する |
| 会社負担の計上 | 法定福利費を含む総人件費で資金を管理する |
| 毎月の納付 | 原則として翌月末日までに本人分と会社分を納付する |
| その後の届出 | 算定基礎届、月額変更届、賞与支払届などを年間予定に入れる |
会社設立後の社会保険手続きでよくある間違い
一人社長は対象外と思う
役員報酬を受ける一人社長も原則として加入対象です。
国民健康保険を続ければよいと思う
法人が強制適用事業所となる場合、本人の希望だけで加入しない選択はできません。
労働保険と同じ届出だと思う
健康保険・厚生年金保険と、労災保険・雇用保険では提出先と書類が異なります。
登記簿謄本の発行日を確認しない
新規適用届に添付する法人登記簿謄本は、発行からの期間と原本の要否を確認します。
扶養を税法の基準だけで判断する
健康保険の被扶養者認定には別の要件と確認書類があります。
会社負担分を資金計画に入れない
役員報酬・給与に加えて会社負担分の社会保険料も毎月発生します。
社会保険手続きチェックリスト
- 役員報酬の有無、月額、支給開始日を決めた
- 従業員ごとの入社日、勤務時間、給与を確認した
- 加入対象者と資格取得日を確認した
- 法人登記簿謄本など、新規適用届の添付書類を用意した
- 新規適用届を作成した
- 対象者ごとの被保険者資格取得届を作成した
- 扶養家族の届出と確認書類を準備した
- 管轄の年金事務所と提出方法を確認した
- 提出控えと受付結果を保存した
- 給与計算へ本人負担分を設定した
- 会社負担分を含めた納付資金を確保した
- 算定基礎届など、加入後の年間手続きを予定表へ入れた
会社設立後の社会保険に関するよくある質問
一人社長でも社会保険へ加入しますか?
役員報酬を受けて法人に常時使用される一人社長は、原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象です。報酬がない場合や勤務実態が特殊な場合は、年金事務所へ確認してください。
会社設立日から5日以内に必ず提出しますか?
提出期限は、原則として適用要件を満たした事実発生日から5日以内です。設立日、役員報酬の支給開始日、従業員の入社日が異なる場合は、事実発生日を年金事務所へ確認してください。
役員報酬が0円でも加入できますか?
報酬を受けない役員だけで被保険者となる人がいない場合は、適用事業所にならないことがあります。後から役員報酬を開始する場合は、その時点で手続きを確認します。
手続きを忘れていた場合はどうなりますか?
加入要件を満たした日までさかのぼって資格取得と保険料納付が必要になる可能性があります。放置せず、管轄の年金事務所へ早めに相談してください。
税理士と社会保険労務士のどちらへ相談しますか?
加入判定、資格取得、算定基礎届などの社会保険手続きは社会保険労務士の専門分野です。役員報酬の税務や源泉所得税は税理士へ相談し、両方に関係する内容は情報を共有して進めます。
主な確認先
- 日本年金機構「新規適用の手続き」
- 日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧」
- 日本年金機構「資格取得時の決定」
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき」
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
社会保険の加入要件、資格取得日、扶養認定、短時間労働者の基準は、会社と対象者の状況や制度改正によって取扱いが変わります。実際の提出前に、日本年金機構、管轄の年金事務所または社会保険労務士へ最新情報をご確認ください。
次に確認したいこと
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