会社設立を検討している方へ

会社設立の基本|流れ・費用・必要書類・設立後の手続きを解説

会社設立前の検討から登記申請、設立後の準備までの4段階
基本事項の決定、設立書類の準備、登記申請、設立後の届出・事業準備までを一つの計画として整理します。

会社設立では、株式会社と合同会社のどちらにするかを検討し、商号、事業目的、本店所在地、資本金などを決めたうえで、定款の作成、資本金の払込み、法務局への設立登記を行います。

登記が完了した後も、税務署、自治体、年金事務所などへの届出や、法人口座、会計、許認可、営業開始の準備が必要です。このページでは、会社設立前から設立後までに確認したい基本事項を順番に整理します。

会社設立の基本を先に確認

主な会社形態
株式会社または合同会社
会社が成立する日
法務局が設立登記申請を受け付けた日
設立前に決めること
商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員、事業年度など
主な手続き
定款作成、資本金の払込み、必要書類の作成、設立登記
設立後に行うこと
税務・社会保険の届出、口座・会計・許認可・営業準備など

会社設立とは

会社設立とは、会社の基本事項を決め、定款や登記申請書類を作成し、法務局へ設立登記を申請して法人を成立させる手続きです。

株式会社や合同会社は、設立登記をすることで成立します。会社の設立日は、原則として法務局が設立登記申請を受け付けた日です。登記が完了した日とは限りません。

設立希望日がある場合は、書類の準備期間と法務局の受付日を確認して申請日を決める必要があります。土曜日、日曜日、祝日など、法務局が申請を受け付けない日を設立日にすることはできません。

参考: 法務局「商業・法人登記の申請書様式」

会社設立前に決めること

会社設立前に決める8つの基本事項
会社形態から設立予定日まで、定款・登記・許認可で整合させる基本事項を整理します。

定款や登記申請書類を作り始める前に、会社の基本事項を整理します。決定した内容は、登記事項、定款、許認可、法人口座の審査などにも関係する場合があります。

会社形態

株式会社と合同会社では、設立費用、意思決定方法、出資者と経営者の関係、決算公告などに違いがあります。

商号

会社名を決めます。使用できる文字や、同一所在地における同一商号などのルールを確認します。商標やドメイン名もあわせて確認しておくと安心です。

事業目的

会社が行う事業を定めます。許認可が必要な業種では、事業目的の表現が申請に関係する場合があります。

本店所在地

登記上の会社住所を決めます。自宅、賃貸事務所、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどを利用する場合は、契約、許認可、郵便物、法人口座への影響も確認します。

資本金

事業開始後の運転資金、設備資金、信用面、許認可要件、融資計画などを踏まえて決めます。法律上設立できる最低額だけで判断しないことが重要です。

役員・出資者

誰が出資し、誰が経営を担当するかを決めます。複数人で設立する場合は、出資割合や意思決定方法も確認します。

事業年度

決算月を含む事業年度を決めます。売上の繁忙期、資金繰り、税務申告の時期なども考慮します。

設立予定日

事業開始日、契約、許認可、融資、法人口座などの予定から逆算し、登記申請日を決めます。

会社設立前に決めることを詳しく見る

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の運営や定款認証などの主な違い
設立費用だけでなく、出資と経営の関係、定款認証、役員任期、決算公告などを比べます。

会社設立でよく選ばれる形態は、株式会社と合同会社です。どちらが適しているかは、設立費用だけでなく、将来の資金調達、取引先、共同経営、利益配分などによって変わります。

比較項目 株式会社 合同会社
出資者 株主 社員
経営を行う人 取締役 原則として社員
定款認証 必要 不要
登録免許税の最低額 15万円 6万円
役員等の任期 任期の定めがある 原則として任期の定めはない
決算公告 必要 原則として不要
利益配分 原則として持株比率に応じる 定款で出資割合と異なる配分も定められる

株式会社は、株主から出資を受け、取締役が経営する仕組みです。将来的に出資者を増やすことや、株式による資金調達を検討する場合に選択肢となります。

合同会社は、原則として出資者である社員が経営にも参加します。株式会社より設立時の法定費用を抑えやすく、少人数で柔軟に経営したい場合に検討しやすい形態です。

会社形態は設立後の運営にも影響します。費用だけで決めず、事業計画や共同経営の有無も踏まえて判断しましょう。

株式会社と合同会社の違いを詳しく見る

会社設立にかかる費用

会社設立費用を登録免許税、定款、証明書と印鑑、専門家報酬に分けた図
法定費用だけでなく、証明書・印鑑や依頼範囲に応じた専門家報酬も含めて総額を確認します。

会社設立では、登録免許税、定款認証手数料、紙の定款にかかる収入印紙などの法定費用が発生します。司法書士などへ依頼する場合は、別途報酬が必要です。

費用 株式会社 合同会社
登録免許税 資本金の0.7%
最低15万円
資本金の0.7%
最低6万円
定款認証手数料 資本金額等や条件により異なる 不要
紙の定款の収入印紙 原則4万円 原則4万円
電子定款の収入印紙 不要 不要
その他 定款の謄本、印鑑、証明書、専門家報酬などが必要になる場合があります

参考: 国税庁「登録免許税の税額表」

会社設立にかかる費用を詳しく見る

会社設立の流れ

基本事項の決定から設立後の届出までの会社設立8ステップ
設立条件を決めてから法務局へ申請し、設立後の届出と事業開始準備へ進みます。

一般的な会社設立は、次の順序で進めます。株式会社と合同会社では、定款認証や機関設計などに違いがあります。

  1. STEP 1

    会社形態と基本事項を決める

    株式会社・合同会社の選択、商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員、事業年度などを決めます。

  2. STEP 2

    会社印や必要な証明書を準備する

    申請方法や会社の構成に応じて、本人確認書類、印鑑証明書などを準備します。

  3. STEP 3

    定款を作成する

    商号、事業目的、本店所在地など、会社の基本的なルールを定めます。紙の定款と電子定款では印紙税の扱いが異なります。

  4. STEP 4

    株式会社は定款認証を受ける

    株式会社の設立では、公証人による定款認証が必要です。合同会社では定款認証は不要です。

  5. STEP 5

    資本金を払い込む

    定款作成後、発起人などの口座へ資本金を払い込み、払込みを証明する書類を作成します。

  6. STEP 6

    登記申請書類を作成する

    登記申請書、定款、就任承諾書、払込みを証する書面など、設立条件に応じた書類を準備します。

  7. STEP 7

    法務局へ設立登記を申請する

    本店所在地を管轄する法務局へ、窓口、郵送またはオンラインで申請します。法務局が申請を受け付けた日が、原則として会社の設立日になります。

  8. STEP 8

    設立後の届出と事業開始準備を行う

    税務、社会保険、労働保険、許認可、法人口座、会計などの準備を進めます。

株式会社・合同会社とも、本人がオンラインで設立登記を申請できる仕組みがあります。条件によって必要な機器、電子証明書、電子署名、添付書類が異なるため、利用前に法務局の案内を確認してください。

参考: 法務局「株式会社の設立登記をしたい方」 / 法務局「合同会社の設立登記をしたい方」

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会社設立に必要な書類

必要書類は、株式会社・合同会社の違い、役員数、取締役会の有無、現物出資の有無、書面申請・オンライン申請の違いなどによって変わります。

基本となる書類の例

  • 設立登記申請書
  • 定款
  • 登録免許税納付用台紙または電子納付に必要な情報
  • 資本金の払込みがあったことを証する書面
  • 役員や代表者の就任承諾書
  • 本店所在地や役員等の決定を証する書面
  • 印鑑届書
  • 本人確認証明書または印鑑証明書
  • 登記すべき事項を記録・入力した情報

参考: 法務局「商業・法人登記の申請書様式」

会社設立に必要な書類を詳しく見る

自分で会社設立するか専門家へ依頼するか

自分で会社設立を進めやすい場合と専門家への相談を検討したい場合
設立条件の複雑さ、許認可、期限、税務や融資の相談内容を踏まえて判断します。

会社設立は自分で進めることもできます。一方で、会社の構成や事業内容によっては、専門家へ相談した方が安全に進めやすい場合があります。

自分で進めやすいケース

  • 一人または少人数による比較的シンプルな設立
  • 必要書類と手続き方法を自分で確認できる
  • 設立までの時間に余裕がある
  • 複雑な現物出資や種類株式などを予定していない

自分で会社設立する方法を見る

専門家への相談を検討したいケース

  • 複数人で出資・経営する
  • 定款や登記書類に不安がある
  • 許認可が必要な事業を始める
  • 設立時から税務や融資も相談したい
  • 外国人の役員・出資者や海外法人が関係する
  • 設立日まで時間がない

会社設立を相談できる専門家を見る

専門家ごとの主な分野

専門家 主な相談分野
司法書士 会社設立登記、登記申請書類、商業登記
行政書士 許認可申請、許認可を踏まえた事業目的など
税理士 設立後の税務、届出、会計、役員報酬、資金計画など
社会保険労務士 社会保険、労働保険、雇用、就業規則など
弁護士 契約、出資者間の取り決め、紛争予防など

専門家によって法律上取り扱える業務が異なります。相談内容に合った専門家を選ぶことが重要です。

会社設立後に必要な手続き

会社設立後に確認する税務、社会保険、許認可など6つの分野
税務、地方税、社会保険、労働保険、許認可、口座・会計などの事業基盤を確認します。

法務局での登記が終わっても、会社設立の手続きは完了ではありません。期限がある届出もあるため、設立後すぐに確認します。

主な手続き 主な提出先・確認先 確認事項
法人設立届出書 税務署 原則、設立登記の日以後2か月以内
青色申告の承認申請 税務署 第1期から適用する場合は提出期限に注意
地方税関係の届出 都道府県・市区町村 所在地ごとの提出先と期限を確認
健康保険・厚生年金保険 年金事務所・事務センター 法人事業所は加入要件と提出期限を確認
労働保険・雇用保険 労働基準監督署・ハローワーク 従業員を雇用する場合に確認
許認可 業種ごとの行政機関 事業開始前に許可が必要な場合がある

国税庁によると、法人設立届出書は原則として設立登記の日以後2か月以内です。第1期から青色申告を希望する場合は、設立日から3か月を経過する日と第1期の事業年度終了日のうち、早い方の前日までに申請します。

日本年金機構は、加入要件を満たす法人事業所の新規適用届について、事実発生から5日以内と案内しています。また、従業員を1人でも雇用する事業では、原則として労働保険の成立手続きが必要です。

参考: 国税庁「新設法人の届出書類」 / 日本年金機構「新規適用の手続き」 / 厚生労働省「労働保険の成立手続き」

会社設立で注意したいこと

資本金を最低額だけで決めない

資本金は、事業開始後の支払い、許認可、融資、取引先からの見え方などにも関係します。

本店所在地を住所だけで決めない

賃貸契約、管理規約、郵便物、法人口座、許認可などへの影響を確認します。

事業目的と許認可を別々に考えない

許認可が必要な事業では、定款の事業目的や事務所要件が申請に関係する場合があります。

設立後の期限を見落とさない

税務、社会保険、労働保険などには期限があります。登記申請前から設立後の作業一覧を用意しておきましょう。

法人口座や融資の結果を前提にしない

会社を設立しても、法人口座の開設や融資の承認が保証されるわけではありません。

会社設立チェックリストを見る

会社設立のよくある質問

会社は一人でも設立できますか?

株式会社と合同会社はいずれも、一人で設立できます。ただし、会社形態によって役員、出資者、定款などの仕組みが異なります。

資本金はいくら必要ですか?

法律上設立できる最低額だけでなく、設立後の運転資金、設備投資、許認可、融資計画などを考慮して決めます。すべての会社に共通する適正額はありません。

自宅を本店所在地にできますか?

自宅を本店所在地として登記できる場合があります。賃貸借契約、管理規約、住所公開、許認可などへの影響を確認してください。

バーチャルオフィスで会社設立できますか?

登記利用が認められているサービスであれば、本店所在地として利用できる場合があります。ただし、許認可、法人口座、郵便物の受け取りなどは個別確認が必要です。

会社の設立日はいつになりますか?

原則として、法務局が設立登記申請を受け付けた日です。登記完了日ではありません。

会社設立はオンラインでできますか?

株式会社と合同会社の設立登記はオンライン申請が可能です。マイナンバーカード、電子証明書、電子署名環境などが必要になる場合があります。

会社設立にはどのくらいの期間がかかりますか?

会社の構成、定款作成、必要書類の準備、公証役場や法務局の処理状況などによって異なります。許認可や融資が必要な場合は、登記後も準備期間が必要です。

会社設立は誰に相談すればよいですか?

設立登記は司法書士、許認可は行政書士、税務・会計は税理士、社会保険・労務は社会保険労務士など、相談内容によって適した専門家が異なります。