会社設立の基本

会社設立にかかる費用はいくら?株式会社・合同会社の費用内訳を解説

会社を設立するときは、登記に必要な登録免許税のほか、株式会社では定款認証の手数料などがかかります。また、会社印の作成費用や証明書の取得費用、専門家へ手続きを依頼する場合の報酬も考えておく必要があります。

会社設立時の支出を法定費用、資本金、設立準備の費用、専門家報酬の4つに分けた図

会社設立費用の要点

  • 株式会社は、法定費用だけでも原則として20万円前後から必要です。
  • 合同会社は定款認証が不要で、法定費用は原則として6万円からです。
  • 紙の定款を作成すると、原則として4万円の収入印紙が必要です。
  • 電子定款では、定款に対する4万円の印紙税はかかりません。
  • 資本金は設立手続きの手数料ではなく、会社の事業資金になります。
  • 専門家へ依頼する場合は、法定費用とは別に報酬が必要です。

会社設立費用の目安

会社設立時に必ず確認したいのが、登録免許税や定款に関する費用などの「法定費用」です。法定費用は、株式会社と合同会社で大きく異なります。

株式会社と合同会社の登録免許税、定款認証、定款の印紙税などの費用構成を比較した図
主な費用 株式会社 合同会社
登録免許税 資本金の0.7%
最低15万円
資本金の0.7%
最低6万円
定款認証手数料 原則1万5,000円~5万円 不要
紙定款の印紙税 4万円 4万円
電子定款の印紙税 不要 不要
定款の謄本など ページ数や交付方法により変動 通常は公証役場での認証費用なし

上記は一般的な設立方法を想定した目安です。資本金の額、定款の作成方法、必要な証明書、専門家への依頼内容などによって実際の金額は変わります。

株式会社の設立費用

株式会社を設立する場合は、設立登記の登録免許税に加えて、公証人による定款認証が必要です。

株式会社の法定費用を登録免許税、定款認証、定款謄本や印紙税などの付随費用に分けた図

登録免許税

株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、原則として「資本金の額の0.7%」です。その計算額が15万円未満の場合は、15万円になります。

資本金100万円の場合

100万円 × 0.7% = 7,000円ですが、最低額が適用されるため、登録免許税は15万円です。

定款認証手数料

株式会社の定款は、公証人による認証を受けなければなりません。認証手数料は、資本金の額などに応じて異なります。

資本金の額など 認証手数料
100万円未満 原則3万円
100万円以上300万円未満 4万円
300万円以上 5万円

ただし、資本金100万円未満の株式会社で、発起人の人数や取締役会の有無など一定の条件をすべて満たす場合は、認証手数料が1万5,000円になることがあります。

1万5,000円の対象になるかどうかは、定款の内容や会社の機関設計などによって判断されます。実際の手続きでは、認証を依頼する公証役場へ確認してください。

定款の謄本などにかかる費用

定款認証では、認証手数料以外に、定款の謄本や電磁的記録の保存・交付などに関する費用が発生する場合があります。金額は定款のページ数や交付方法などによって変わります。

株式会社の法定費用の目安

電子定款を利用し、登録免許税が最低額となる一般的なケースでは、株式会社の法定費用は、おおむね17万円から20万円程度が目安です。

紙定款を使用する場合は、原則として定款に4万円の収入印紙が必要になるため、電子定款より負担が大きくなります。

合同会社の設立費用

合同会社は、株式会社よりも設立時の法定費用を抑えやすい会社形態です。株式会社と異なり、公証人による定款認証は必要ありません。

登録免許税

合同会社の設立登記にかかる登録免許税は、原則として「資本金の額の0.7%」です。その計算額が6万円未満の場合は、6万円になります。

資本金100万円の場合

100万円 × 0.7% = 7,000円ですが、最低額が適用されるため、登録免許税は6万円です。

定款認証は不要

合同会社でも定款の作成は必要ですが、公証役場で定款認証を受ける必要はありません。そのため、株式会社で必要となる定款認証手数料はかかりません。

合同会社の法定費用の目安

電子定款を利用し、登録免許税が最低額となる場合、合同会社の法定費用は原則として6万円からです。

紙定款を作成する場合は4万円の印紙税がかかるため、登録免許税と合わせて原則10万円からとなります。

紙定款と電子定款では費用が異なる

定款の内容が同じでも、紙で作成するか電子データで作成するかによって、印紙税の負担が異なります。

紙定款と電子定款の作成形式、印紙税、電子署名環境などの違いを比較した図

紙定款

  • 紙で作成した定款の原本を使用する
  • 原則として4万円の収入印紙が必要
  • 株式会社では別途、定款認証も必要

電子定款

  • 電子データとして定款を作成する
  • 定款に対する4万円の印紙税は不要
  • 電子署名などを行うための環境が必要

電子定款を利用すると印紙税を抑えられますが、自分で作成する場合は電子証明書や対応ソフトなどが必要です。費用だけでなく、準備にかかる時間や操作方法も含めて判断しましょう。

資本金は設立費用とは別に考える

資本金は、登録免許税や定款認証手数料のように手続きのために支払ってなくなる費用ではありません。会社設立後に、仕入れ、家賃、広告費、設備費などへ使用する事業資金です。

資本金を決めるときは、設立できる最低額だけで考えず、事業開始後に必要となる運転資金を見積もることが重要です。

登記や定款手続きで支出する法定費用と、会社に事業資金として残る資本金の違いを示した図
  • 開業後の仕入れや外注費
  • 事務所や店舗の賃料
  • パソコン、備品、設備の購入費
  • 広告、ホームページ、営業活動の費用
  • 売上が安定するまでの運転資金
  • 許認可の要件として必要になる資金

業種によっては、許認可や融資の審査などで資本金が重要になる場合があります。事業内容に関係する制度を確認してから決定してください。

法定費用以外にかかる費用

実際の会社設立では、登録免許税などの法定費用以外にも、準備内容に応じてさまざまな費用が発生します。

会社設立時の準備費用と、税金や社会保険など設立後の継続支出を分けて示した図
費用の種類 主な内容
証明書の取得費用 印鑑証明書、登記事項証明書など
会社印の作成費用 代表者印、銀行印、角印など
専門家への報酬 司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士などへの依頼費用
電子定款の準備費用 電子証明書、カードリーダー、対応ソフトなど
事務所関連費用 保証金、敷金、賃料、設備、備品など
事業開始の準備費用 ホームページ、広告、名刺、通信環境など

必要なものをすべて最初からそろえるのではなく、登記に必要なもの、事業開始に必要なもの、売上が出てから追加できるものに分けて整理すると、初期費用を管理しやすくなります。

会社設立後にも費用がかかる

会社は、設立登記が完了した後も継続的な費用が発生します。設立手続きの費用だけで予算を決めると、事業開始後の資金が不足する可能性があります。

税金に関する費用

  • 法人税、法人住民税、法人事業税など
  • 消費税など、事業内容や条件に応じて発生する税金
  • 赤字の場合でも原則として発生する法人住民税の均等割

社会保険や労働保険

  • 健康保険と厚生年金保険の会社負担分
  • 従業員を雇用する場合の労災保険と雇用保険

会社運営に必要な費用

  • 会計ソフトや請求書作成サービスの利用料
  • 税理士などへの顧問料や決算申告報酬
  • 事務所の賃料、通信費、光熱費
  • 銀行口座、決済サービス、各種システムの利用料
  • 許認可の申請・更新にかかる費用

法人住民税の均等割などは、所在地、資本金、従業員数などによって異なります。税額を確認するときは、所在地を管轄する自治体の最新情報をご確認ください。

会社設立費用を抑える方法

会社設立費用を抑える前に電子定款、会社印、自分で行う範囲、軽減制度を確認する図

電子定款を利用する

紙定款では原則4万円の印紙税がかかりますが、電子定款ではこの印紙税がかかりません。ただし、自分で電子定款を作成するためだけに機器やソフトを購入すると、費用や手間が増えることがあります。

必要な会社印を整理する

印鑑の届出や使用方法は、申請方法や取引先の運用によって異なります。高額な印鑑セットをすぐに購入せず、実際に必要となる印鑑を確認してから準備しましょう。

自分で手続きを行う範囲を決める

自分で設立手続きを行えば専門家報酬を抑えられます。一方、定款や登記書類の不備による修正には時間がかかるため、節約できる金額と必要な作業時間の両方を比較することが大切です。

登録免許税の軽減制度を確認する

自治体の「特定創業支援等事業」による支援を受け、所定の要件を満たした証明書を取得した場合、株式会社または合同会社の設立登記にかかる登録免許税が軽減されることがあります。

対象者、受講内容、証明書の発行時期などは自治体によって異なります。登記申請後では利用できない可能性があるため、会社設立前に本店所在地の自治体へ確認してください。

専門家へ依頼する場合の費用

会社設立を専門家へ依頼する場合は、登録免許税などの法定費用とは別に報酬が必要です。報酬額は、依頼する手続きの範囲や会社の設計によって異なります。

司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士の主な相談・依頼内容を示した図
専門家 主な相談・依頼内容
司法書士 設立登記の申請代理、登記書類の作成など
行政書士 定款作成、許認可申請など
※登記申請代理を除く
税理士 税務届出、会計、資本金や役員報酬の税務相談など
社会保険労務士 社会保険・労働保険の手続き、雇用に関する相談など

依頼先を比較するときは、表示されている金額だけでなく、法定費用が含まれているか、電子定款に対応しているか、設立後の届出が含まれているかを確認しましょう。

会社設立費用のよくある質問

会社は1円で設立できますか?

法律上は資本金1円でも会社を設立できます。ただし、登録免許税などの法定費用は別に必要です。また、設立後の運転資金や取引先からの信用、許認可の要件なども考えて資本金を決める必要があります。

株式会社を設立するには最低いくら必要ですか?

電子定款を使用し、登録免許税が最低額となる一般的なケースでは、法定費用はおおむね17万円から20万円程度が目安です。これとは別に、資本金、証明書、会社印、専門家報酬などが必要になる場合があります。

合同会社を設立するには最低いくら必要ですか?

電子定款を使用し、登録免許税が最低額となる場合、法定費用は原則として6万円からです。紙定款の場合は、原則4万円の印紙税が加わります。

資本金は支払ったらなくなりますか?

資本金は手続きの手数料ではありません。会社設立後は、会社の事業活動に必要な費用として使用できます。ただし、個人の生活費など会社と無関係な目的には使用できません。

電子定款は自分で作成できますか?

必要な電子証明書、電子署名、対応ソフトなどを準備すれば、自分で作成することも可能です。初めて手続きをする場合は、導入費用や操作時間も含めて、自分で行う場合と専門家へ依頼する場合を比較してください。

会社設立費用は経費にできますか?

会社設立のために支出した費用の中には、税務上「創立費」などとして扱えるものがあります。ただし、支出内容によって処理方法が異なるため、領収書や契約書を保管し、税理士または税務署へ確認してください。

主な確認先