会社設立後の給与設計
会社設立後の役員報酬の決め方|期限・定期同額給与・社会保険を解説
役員報酬は、役員の生活費だけでなく、会社の利益、資金繰り、法人税、所得税、住民税、社会保険料に関係します。会社のお金が足りなくなったからといって、毎月自由に増減できるものではありません。設立後は、初回の支給前に金額、支給日、決定手続き、源泉徴収と社会保険の取扱いを整理し、議事録などの記録を残しましょう。
役員報酬を決めるときの要点
- 会社の売上ではなく、粗利益、固定費、返済、納税まで含めた資金繰りから決めます。
- 税務上の定期同額給与を前提にする場合は、原則として毎月同じ時期に同額を支給します。
- 通常の改定は、原則として事業年度開始から3か月以内というルールを確認します。
- 定款や株主総会など、会社形態と機関設計に合う方法で決定し、議事録を保存します。
- 役員報酬は源泉徴収と社会保険料の計算にも影響します。
- 賞与や期中変更には別の要件があるため、支給を決める前に税理士へ確認します。
役員報酬とは
役員報酬は、取締役などが役員として行う職務の対価です。従業員の給与と同じように毎月支給する形でも、会社法上の決定手続きと法人税上の損金算入要件を確認する必要があります。
国税庁は、役員に支給する給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与または一定の業績連動給与のいずれにも当てはまらないものは、原則として損金に算入されないと案内しています。要件を満たしていても、不相当に高額な部分は損金に算入されません。
会社側から見る役員報酬
要件を満たせば損金となり、法人の所得計算に影響します。一方で、支給すれば会社から現金が出ていきます。
役員個人から見る役員報酬
給与所得として所得税・住民税の対象になり、社会保険へ加入する場合は保険料の計算にも関係します。
節税額だけで決めない
役員報酬を増やすと法人の利益は減りますが、個人の税負担や会社・個人双方の社会保険料が増えることがあります。反対に低くしすぎると生活費が不足し、会社からの立替払いや貸し借りが増える原因になります。
役員報酬はいつまでに決めるか
定期同額給与として通常の改定を行う場合、国税庁は原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までの改定を要件の一つとしています。設立初年度では、会社成立後の早い段階で金額と支給方法を決め、初回支給前に必要な決議と記録を整えるのが基本です。
| 時期 | 主な作業 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 設立前 | 売上、固定費、生活費を試算する | 設立後6~12か月の資金繰り |
| 会社成立後 | 会社の機関に合う方法で報酬を決定する | 定款、株主総会等の決議、議事録 |
| 初回支給前 | 支給日、振込方法、控除、帳簿処理を設定する | 源泉徴収、社会保険、給与明細 |
| 事業年度開始から3か月以内 | 通常改定の期限を確認する | 定期同額給与の要件と支給実績 |
「3か月以内に議事録だけ作ればよい」とは限りません。決議日、職務の開始時期、実際の支給日と金額が一致しているかを確認します。設立日、決算月、初回支給月によって判断が変わる場合は、支給前に税理士または税務署へ相談してください。
役員報酬は誰がどのように決めるか
株式会社の取締役の報酬等は、定款に定めがない場合、株主総会の決議で定めるのが基本です。総額を株主総会で決め、各取締役への配分を取締役会などへ委任する方法が採られることもあります。
一人会社でも、会社と役員個人は別の主体です。「自分だけの会社だから記録は不要」とせず、決定日、対象者、月額、支給開始月、支給日が分かる議事録や決定書を作成し、保存します。合同会社では株式会社と機関が異なるため、定款と社員間の決定方法を確認してください。
議事録に残す主な項目
- 決議または決定をした日
- 対象となる役員の氏名
- 役員報酬の月額
- 支給を始める年月
- 毎月の支給日
- 決定機関と出席者
役員報酬の金額を決める6つの基準
1. 会社の粗利益
売上ではなく、仕入れや外注費を引いた後に人件費と固定費を払えるかを確認します。
2. 固定費と返済
家賃、システム料、借入返済、リース料など、売上が少なくても出ていく金額を並べます。
3. 納税資金
法人税、消費税、源泉所得税などの支払時期を見込み、預金残高を使い切らないようにします。
4. 社会保険料
会社負担分と役員本人負担分の両方を資金計画へ入れます。報酬月額だけを会社の負担と考えないようにします。
5. 役員の生活費
家計の最低必要額を確認します。会社と個人の支出を混ぜず、報酬の範囲で生活できる金額を検討します。
6. 売上が遅れた場合
予定売上が数か月遅れても、給与、社会保険、固定費を支払えるかを確認します。
同業他社の金額だけを基準にせず、自社の資金繰り表を作ります。創業融資を利用する場合は、事業計画書に記載した役員報酬や人件費との整合も確認しましょう。
定期同額給与の基本
定期同額給与とは、原則として1か月以下の一定期間ごとに支給し、事業年度の各支給時期における支給額が同額である役員給与です。毎月の総支給額を一定にする方法のほか、税金や社会保険料を控除した後の金額が一定となる一定の取扱いも国税庁の案内に含まれます。
| ケース | 考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 毎月同額を支給 | 定期同額給与の基本形 | 支給日と金額を継続して記録する |
| 通常の年次改定 | 原則として事業年度開始から3か月以内 | 決議日と改定後の支給開始月を確認する |
| 役職変更等による改定 | 臨時改定事由に該当するか個別判断 | 実態と決議記録が必要 |
| 業績悪化による減額 | 単なる利益調整では認められない | 経営状況が著しく悪化した事情などを確認する |
資金不足だけで月ごとに変えない
売上が少なかった月だけ減らし、余裕がある月だけ増やすと、定期同額給与の要件から外れる可能性があります。変更前に税務上の扱いと会社法上の手続きを確認してください。
初回支給までに決めること
月額が決まったら、毎月同じ運用を続けられるように給与計算の設定を行います。
- 給与の締日と支給日
- 初回支給月と対象期間
- 銀行振込またはその他の支給方法
- 源泉所得税と社会保険料の控除方法
- 給与明細の作成・交付方法
- 役員報酬、預り金、法定福利費などの勘定科目
- 議事録、振込記録、給与台帳の保存場所
設立月の途中から職務を開始する場合や、初月だけ日割りにしたい場合は、定期同額給与の扱いを事前に確認します。決議前の期間へさかのぼって支給する判断も避け、税理士へ相談してください。
源泉所得税と給与の届出
会社が役員報酬を支給するときは、原則として所得税を源泉徴収し、税務署へ納付します。給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合は、給与支払事務所等の開設届出書の対象になるため、設立後の税務届出と一緒に確認します。
国税庁によると、給与支払事務所等の開設届出書は、開設の事実があった日から1か月以内に提出します。給与の支給人員が常時10人未満の場合は、承認を受けることで源泉所得税を年2回にまとめて納付できる特例があります。
特例を使わない場合の納期限や、住民税の特別徴収、年末調整、法定調書など、その後の給与事務も年間予定へ入れます。提出書類の全体像は法人設立届出書と設立後の税務届出も参照してください。
役員賞与を支給する場合
役員へ臨時の賞与を支給しても、自動的に会社の損金になるわけではありません。所定の時期に確定額を支給する事前確定届出給与として扱う場合は、決議内容、届出期限、届出どおりの支給日と金額などの要件を満たす必要があります。
支給後に届出を合わせることはできません
「利益が出たら期末に役員賞与を決める」という運用は、損金算入の要件を満たさない可能性があります。賞与を検討する場合は、支給を約束する前に税理士へ相談してください。
役員報酬を0円にする場合
創業直後の資金を残すため、役員報酬を0円にする検討もあります。ただし、役員個人の生活費、社会保険の資格、会社と個人の資金移動、後から報酬を開始する時期に影響します。
会社の経費を役員個人が立て替え続けたり、生活費を会社口座から直接支払ったりすると、帳簿と資金の区分が分かりにくくなります。0円にする場合も、決定内容を記録し、いつ見直すかを事業計画に入れましょう。
設立後に役員報酬を変更する場合
通常の見直しは、次の事業年度開始後の所定期間に行う方法が基本です。期中に役職や職務内容が大きく変わった場合、経営状況が著しく悪化した場合などは例外となる可能性がありますが、単なる売上の増減や利益調整だけで自由に変えられるわけではありません。
変更するときは、理由、決定日、新旧の金額、適用開始月を議事録に残し、給与計算、源泉徴収、社会保険の随時改定の要否を確認します。税務と社会保険では判定基準が同じとは限らないため、それぞれ確認してください。
資金計画から役員報酬を考える例
次の例は考え方を整理するためのもので、特定の金額を推奨するものではありません。
| 状況 | 確認すること | 考え方 |
|---|---|---|
| 売上が毎月安定する事業 | 粗利益率、固定費、入金サイト | 平常月と売上減少月の両方で支払える月額を試算する |
| 受注から入金まで長い事業 | 売掛金の回収時期、外注費の先払い | 利益だけでなく、現預金残高を重視する |
| 創業融資を利用する事業 | 事業計画の人件費、毎月返済額 | 計画書と実際の報酬に大きなずれが出ないようにする |
| 役員が複数いる会社 | 役割、責任、勤務実態、報酬総額 | 各人の金額と決定根拠を記録する |
役員報酬の決め方でよくある失敗
売上だけで高く設定する
粗利益、税金、社会保険、借入返済を引くと資金が足りなくなることがあります。
利益が出た月だけ増額する
定期同額給与の要件を外れ、増額部分などが損金にならない可能性があります。
決議記録を作らない
いつ、誰が、どの金額を決めたか説明できなくなります。一人会社でも記録を残します。
社会保険の会社負担を忘れる
本人の手取りだけを見ていると、会社から出ていく総額を過小評価します。
初回支給を後から日割りにする
決議と実際の支給がずれます。設立月の扱いは初回支給前に決めます。
役員賞与を期末に決める
事前確定届出給与などの要件を確認せず支給すると、損金にならない可能性があります。
役員報酬を決定する前のチェックリスト
- 設立後6~12か月の月次資金繰りを作成した
- 売上、粗利益、固定費、借入返済、納税を反映した
- 会社負担の社会保険料を含めて試算した
- 役員個人の生活費と税・社会保険料を確認した
- 定款と会社の機関設計に合う決定方法を確認した
- 決議日、月額、支給開始月、支給日を記録した
- 初回給与計算と源泉徴収の設定を行った
- 社会保険の新規適用・資格取得手続きを確認した
- 期中変更や賞与を予定する場合は事前に専門家へ相談した
役員報酬に関するよくある質問
役員報酬は設立から3か月以内に決めればよいですか?
税務上の通常改定には事業年度開始から3か月以内という原則がありますが、初回支給前の決議、会社法上の手続き、実際の支給時期も重要です。設立後できるだけ早く決め、個別のスケジュールを税理士へ確認してください。
一人会社でも株主総会議事録は必要ですか?
一人会社でも会社と株主・役員個人は別です。株式会社では定款と機関設計に合う決議を行い、金額と決定日を確認できる記録を残します。
会社にお金がない月は役員報酬を支払わなくてもよいですか?
未払いにしても、決議した報酬や税務・社会保険・会計の扱いがなくなるとは限りません。支払えない可能性がある場合は、変更前に税理士や社会保険労務士へ相談してください。
役員報酬はいくらにすると税金が最も安くなりますか?
法人の利益、役員個人の所得、家族状況、社会保険、資金繰りなどで結果が変わります。全社共通の最適額はないため、複数案を試算します。
役員報酬を0円から途中で開始できますか?
開始時期によって定期同額給与の要件や社会保険の取扱いに影響します。次の事業年度まで待つべき場合もあるため、支給開始を決める前に確認してください。
主な確認先
- 国税庁「No.5211 役員に対する給与」
- 国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
- 国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」
- 日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
- 日本年金機構「標準報酬月額」
役員給与の損金算入、期中変更、事前確定届出給与、社会保険の資格は個別事情で判断が変わります。実際に決議・支給・変更する前に、税理士、社会保険労務士、税務署、年金事務所などへ最新情報をご確認ください。

役員報酬と社会保険への影響
日本年金機構は、法人事業所で常時従業員を使用する事業所について、事業主だけの場合を含め、原則として健康保険・厚生年金保険の加入が義務づけられると案内しています。役員が被保険者になるかは、報酬の有無、勤務実態などを含めて判断されます。
健康保険・厚生年金保険の保険料は、報酬を一定の幅で区分した標準報酬月額などをもとに計算します。役員報酬を決めるときは、本人の手取りだけでなく、会社負担分を含む総人件費を見積もります。
資金繰り表に入れる項目
加入手続きや資格の判断は、会社設立後の税務・社会保険手続き一覧を確認し、不明点は管轄の年金事務所または社会保険労務士へ相談してください。